不動産(持ち家)の仮差押え・競売開始決定通知が届いた時の任意売却・個人再生

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自宅マンションに「競売開始決定通知」が届きました。家を取り戻せますか?
A. 個人再生(住宅ローン特則)を申し立てることで競売手続きを法的に一時停止させ、マイホームを守り直すことが可能です。あるいは競売より高く売れる「任意売却」へ切り替えます。

突然届く「競売開始決定通知」とは

住宅ローンの返済を数ヶ月(一般的には3〜6ヶ月程度)滞納し続けると、銀行や保証会社から一括返済を求められます。それにも応じられない場合、最終的に裁判所から自宅に「競売開始決定通知」という書類が届きます。

これは、「あなたが借金を返済できないため、担保となっている自宅を強制的にオークション(競売)にかけ、その売却代金から借金を回収する手続きが始まりました」という裁判所からの宣告です。このまま何もせずに放置すれば、半年から1年以内には見知らぬ第三者に家が落札され、強制的に立ち退きを命じられてしまいます。

競売をストップして家を守る「個人再生」

「もう家を手放すしかないのか…」と諦めるのはまだ早いです。 競売手続きが開始された後でも、裁判所に「個人再生(住宅ローン特則付き)」を申し立てることで、家を売却せずに守ることができる可能性があります。

個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の借金(クレジットカードやカードローンなど)を大幅に減額する法的な整理が可能です。 さらに、個人再生の申立てと同時に「競売手続の中止命令」を申し立てることで、現在進行中の競売手続きを法的にストップ(停止)させることができます。最終的に再生計画が認可されれば、競売の手続きは完全に取り消され、マイホームに住み続けることができるのです。

少しでも高く売るための「任意売却」という選択肢

もし「もう住宅ローンを払い続けるのは厳しい」と判断した場合でも、そのまま競売にかけられるのを待つのは損です。競売は相場よりもかなり低い価格で落札されることが多く、家を失った上に多額の借金だけが残るケースがほとんどだからです。

この場合、専門家の仲介のもと、一般の不動産市場で家を売却する「任意売却」という方法に切り替えることができます。任意売却であれば相場に近い価格で売却でき、残った借金の負担を大幅に減らすことができます。

競売開始決定通知が届いたら時間との勝負

競売開始決定から実際に家が落札されるまでには期限があり、手続きを止める(または任意売却に切り替える)ためには、一刻も早い対応が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、住宅ローン滞納や競売に関する無料相談を受け付けています。自宅を守りたい方、有利に解決したい方は、手遅れになる前に直ちに当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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