💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 自宅マンションに「競売開始決定通知」が届きました。家を取り戻せますか?
A. 個人再生(住宅ローン特則)を申し立てることで競売手続きを法的に一時停止させ、マイホームを守り直すことが可能です。あるいは競売より高く売れる「任意売却」へ切り替えます。
突然届く「競売開始決定通知」とは
住宅ローンの返済を数ヶ月(一般的には3〜6ヶ月程度)滞納し続けると、銀行や保証会社から一括返済を求められます。それにも応じられない場合、最終的に裁判所から自宅に「競売開始決定通知」という書類が届きます。
これは、「あなたが借金を返済できないため、担保となっている自宅を強制的にオークション(競売)にかけ、その売却代金から借金を回収する手続きが始まりました」という裁判所からの宣告です。このまま何もせずに放置すれば、半年から1年以内には見知らぬ第三者に家が落札され、強制的に立ち退きを命じられてしまいます。
競売をストップして家を守る「個人再生」
「もう家を手放すしかないのか…」と諦めるのはまだ早いです。 競売手続きが開始された後でも、裁判所に「個人再生(住宅ローン特則付き)」を申し立てることで、家を売却せずに守ることができる可能性があります。
個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の借金(クレジットカードやカードローンなど)を大幅に減額する法的な整理が可能です。 さらに、個人再生の申立てと同時に「競売手続の中止命令」を申し立てることで、現在進行中の競売手続きを法的にストップ(停止)させることができます。最終的に再生計画が認可されれば、競売の手続きは完全に取り消され、マイホームに住み続けることができるのです。
少しでも高く売るための「任意売却」という選択肢
もし「もう住宅ローンを払い続けるのは厳しい」と判断した場合でも、そのまま競売にかけられるのを待つのは損です。競売は相場よりもかなり低い価格で落札されることが多く、家を失った上に多額の借金だけが残るケースがほとんどだからです。
この場合、専門家の仲介のもと、一般の不動産市場で家を売却する「任意売却」という方法に切り替えることができます。任意売却であれば相場に近い価格で売却でき、残った借金の負担を大幅に減らすことができます。
競売開始決定通知が届いたら時間との勝負
競売開始決定から実際に家が落札されるまでには期限があり、手続きを止める(または任意売却に切り替える)ためには、一刻も早い対応が不可欠です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、住宅ローン滞納や競売に関する無料相談を受け付けています。自宅を守りたい方、有利に解決したい方は、手遅れになる前に直ちに当事務所の弁護士にご相談ください。