給与差し押さえで勤務先に届く「債権差押命令」と会社内での対応

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 給料を差し押さえられたら会社をクビ(解雇)にされますか?
A. 法律上、差し押さえを理由とした解雇は無効(違法)です。しかし社内に借金トラブルが発覚してしまうため、差押えが実行される前に弁護士へ依頼して回避するのが最善策です。

給料差し押さえで会社に届く「債権差押命令」

借金を滞納して裁判を起こされ、最終的に給料が差し押さえられることになると、裁判所からあなたの勤務先(会社)へ「債権差押命令」という書類が特別送達で届きます。

給与の差し押さえにおいては、借金をしているあなたが「債務者」、お金を貸している業者が「債権者」、そしてあなたに給料を支払う義務がある会社が「第三債務者」と呼ばれます。 この命令が会社に届いた瞬間から、会社はあなたに給料の全額を支払うことが法律で禁止され、差し押さえ分(原則として手取りの4分の1)を直接債権者へ支払う義務を負うことになります。

会社をクビ(解雇)になる?

「給料を差し押さえられたら、借金がバレて会社をクビになってしまうのではないか」と不安に思う方は非常に多いです。

結論から言うと、法律上「給与の差し押さえを受けたこと」や「借金があること」を理由として、会社が従業員を解雇することはできません。そのような解雇は「不当解雇」として無効(違法)となります。

解雇されなくても社内での影響は甚大

しかし、不当解雇にはならないとはいえ、給与の差し押さえが会社にもたらす影響は決して小さくありません。

  1. 借金の事実が確実にバレる:経理担当者や上司に、あなたが借金を滞納して裁判沙汰になっている事実が知れ渡ります。

  2. 会社に多大な事務負担をかける:会社は毎月の給与計算の際に、差し押さえ額を正確に計算し、債権者の口座へ振り込むという面倒な事務作業を強要されます。

これにより、職場内での信用を失い、人事評価に悪影響が出たり、居づらくなって自主退職に追い込まれたりするリスクは十分にあります。

差し押さえの前に弁護士へ依頼して回避を

会社に迷惑をかけず、職場での信用を守るための唯一の方法は、給料の差し押さえが実行される前に弁護士に依頼することです。

裁判所から支払督促や訴状が届いた段階で直ちに弁護士が介入し、業者と分割払いの和解(任意整理)を成立させるか、個人再生・自己破産の手続きを開始することで、差し押さえを未然に防ぐことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。給料の差し押さえに不安を感じている方は、会社に通知が届いて取り返しがつかなくなる前に、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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