裁判を起こされると借金の「時効(5年)」が10年に延びてリセットされる仕組み

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 裁判を起こされると時効はどう変わりますか?
A. 裁判を起こされて確定判決や仮執行宣言が出されると、それまで経過していた時効期間がリセットされ、時効期間が「5年」から「10年」へ延長されます。放置せず早期の債務整理が必要です。

借金の「時効(消滅時効)」とは?

借金には、一定期間が経過すると返済の義務がなくなる「消滅時効」という制度があります。 消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借金の場合、原則として「最後に返済した日(または本来の返済期日)」から5年間、一度も返済をせず、かつ業者からの連絡にも一切応じていなければ時効期間を満たします。

時効期間を満たした上で、業者に対して「時効を援用(えんよう)する」という手続き(内容証明郵便の送付など)を行うことで、初めて借金がゼロになります。

裁判を起こされると時効が「リセット」される

しかし、貸金業者が5年間もただ黙って待っていることはほぼありません。時効の成立を阻止するために、業者は裁判所を通じて「支払督促」や「貸金返還請求訴訟(裁判)」を起こしてきます。

業者が裁判を起こし、その判決が確定(または仮執行宣言が付与)すると、法律上の「時効の更新(旧:時効の中断)」という強力な効果が発生します。 これにより、今まで何年間経過していようと時効の期間がゼロにリセットされてしまいます。

判決確定後の時効は「10年」に延びる

さらに恐ろしいのは、裁判によって確定判決が出た場合、リセットされた後の新たな時効期間は「5年」ではなく「10年」に延長されてしまうという点です(民法第137条2項)。

つまり、裁判を放置して判決が確定してしまうと、「そこからさらに10年間、業者からの差し押さえ(強制執行)のリスクに怯えながら生活しなければならない」という絶望的な状況に陥ります。

裁判所から通知が来たら一刻も早く弁護士へ

裁判所から支払督促や訴状が届いた時点で、「もう時効だから無視しよう」と放置するのは最も危険な行為です。この段階であれば、まだ答弁書や異議申立書を提出し、「時効の援用」を法廷で主張して裁判に勝てる可能性が残されています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金の消滅時効や裁判所からの通知に関する無料相談を受け付けています。過去の古い借金の請求が突然来て困っている方、裁判所から書類が届いた方は、ご自身で業者へ連絡する前に、まずは当事務所の弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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