「期限の利益の喪失」とは?2回分の滞納で一括請求が来る仕組み

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)」という通知が届きました。どういう意味ですか?
A. 「分割払いの権利を失った」という意味です。一般的に2ヶ月(2回分)の返済を怠ると期限の利益が消滅し、残額全額の一括返済を請求されます。この通知が届いたらすぐに弁護士へ相談してください。

「期限の利益」とは何か?

借金やローンを契約する際、借りた側は「毎月決められた期日に、決められた少額だけを分割して返済すればよい」という約束を交わします。 この「分割で払える権利(期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利)」のことを、法律用語で「期限の利益(きげんのりえき)」と呼びます。

なぜ一括請求されるのか(期限の利益の喪失)

金融機関との契約書には、必ず「もし返済が遅れたら、この期限の利益を失う(期限の利益喪失条項)」というルールが記載されています。 一般的に、返済を2ヶ月(または2回分)連続で滞納してしまうと、このルールが発動します。これを「期限の利益の喪失」と言います。

分割で払う権利が失われるため、貸金業者や銀行は「残っている借金全額」と「遅延損害金(ペナルティの利息)」をまとめて、直ちに一括で支払うよう請求(一括請求)してくるようになります。これが、通知書が届く法的な仕組みです。

喪失後に分割払いに戻すことはできる?

「期限の利益の喪失」の通知が届いた後、慌てて業者に電話をかけて「来月には払うから、元の分割払いに戻してほしい」とお願いしても、ほぼ確実に断られます。 業者はすでに法的な手続き(裁判や差し押さえ)への移行準備を進めているため、個人の交渉には応じてくれないのです。

弁護士の介入で「再度の分割和解」を目指す

業者から一括請求を受けた状況から、自力で分割払いに戻すことは困難ですが、弁護士などの専門家に依頼(任意整理)することで事態を打開できます。

弁護士が代理人として業者と交渉すると、業者は「このまま裁判を起こすよりも、弁護士の提案に従って和解し、毎月確実に回収する方が得策だ」と判断するケースが多いからです。 弁護士が交渉すれば、将来の利息をカットした上で、残額を3年〜5年(36回〜60回)程度の長期分割払いに組み直す(和解する)ことが十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。「期限の利益喪失」の通知や一括請求書が届いた方は、裁判を起こされて手遅れになる前に、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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