💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)」という通知が届きました。どういう意味ですか?
A. 「分割払いの権利を失った」という意味です。一般的に2ヶ月(2回分)の返済を怠ると期限の利益が消滅し、残額全額の一括返済を請求されます。この通知が届いたらすぐに弁護士へ相談してください。
「期限の利益」とは何か?
借金やローンを契約する際、借りた側は「毎月決められた期日に、決められた少額だけを分割して返済すればよい」という約束を交わします。 この「分割で払える権利(期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利)」のことを、法律用語で「期限の利益(きげんのりえき)」と呼びます。
なぜ一括請求されるのか(期限の利益の喪失)
金融機関との契約書には、必ず「もし返済が遅れたら、この期限の利益を失う(期限の利益喪失条項)」というルールが記載されています。 一般的に、返済を2ヶ月(または2回分)連続で滞納してしまうと、このルールが発動します。これを「期限の利益の喪失」と言います。
分割で払う権利が失われるため、貸金業者や銀行は「残っている借金全額」と「遅延損害金(ペナルティの利息)」をまとめて、直ちに一括で支払うよう請求(一括請求)してくるようになります。これが、通知書が届く法的な仕組みです。
喪失後に分割払いに戻すことはできる?
「期限の利益の喪失」の通知が届いた後、慌てて業者に電話をかけて「来月には払うから、元の分割払いに戻してほしい」とお願いしても、ほぼ確実に断られます。 業者はすでに法的な手続き(裁判や差し押さえ)への移行準備を進めているため、個人の交渉には応じてくれないのです。
弁護士の介入で「再度の分割和解」を目指す
業者から一括請求を受けた状況から、自力で分割払いに戻すことは困難ですが、弁護士などの専門家に依頼(任意整理)することで事態を打開できます。
弁護士が代理人として業者と交渉すると、業者は「このまま裁判を起こすよりも、弁護士の提案に従って和解し、毎月確実に回収する方が得策だ」と判断するケースが多いからです。 弁護士が交渉すれば、将来の利息をカットした上で、残額を3年〜5年(36回〜60回)程度の長期分割払いに組み直す(和解する)ことが十分に可能です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。「期限の利益喪失」の通知や一括請求書が届いた方は、裁判を起こされて手遅れになる前に、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。