任意整理の返済期間中に収入が減った・失業した場合の緊急対処法

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 任意整理の返済中に会社をリストラされて月々の返済が払えなくなりました。どうすれば?
A. まず弁護士に相談してください。任意整理の和解後でも、生活状況が大きく変化した場合は貸金業者との再交渉(再和解・支払猶予)が可能な場合があります。また、より大幅な借金削減が必要な場合は個人再生や自己破産への切り替えも選択肢です。

任意整理の返済中に予期せぬ収入減が起きたら

任意整理では、将来の利息をカットし、元本を3〜5年(36〜60回)かけて分割返済していく和解を結びます。しかし、数年にわたる返済期間中には、病気やケガ、会社のリストラ、減給など、予期せぬ理由で収入が減少し、約束通りの返済が難しくなってしまうことも少なくありません。

もし「今月の返済ができない」という状況に陥った場合、絶対にやってはいけないのが「無断で滞納すること」と「新たな借金をして返済に充てること」です。2回分(2ヶ月分)の支払いを滞納すると、和解契約が取り消され、残金の一括請求や遅延損害金が発生する恐れがあります。

返済が困難になった場合の3つの対処法

1. 弁護士を通じた「再和解・支払猶予」の交渉

一時的な収入減や失業であり、数ヶ月後には再就職などで再び収入の目処が立つ場合は、和解を結んだ債権者(貸金業者)と「再和解」や「支払猶予」の交渉を行います。 例えば、毎月の返済額を一時的に減額してもらったり、返済期間を延長して月々の負担を軽くしたりする交渉です。ただし、この交渉は個人で行うのは難しいため、必ず手続きを依頼した弁護士(または新たな弁護士)に速やかに相談してください。

2. 「個人再生」への切り替え

収入は激減したものの、正社員やアルバイトなどで何らかの継続的な収入が見込める場合は、「個人再生」への手続き切り替えを検討します。 個人再生は裁判所を通じた手続きで、任意整理とは異なり、借金の元本そのものを大幅に(最大5分の1〜10分の1に)減額できる可能性があります。減額された残りを原則3年で支払っていくため、任意整理の返済が苦しくなった場合の強力な解決策となります。

3. 「自己破産」への切り替え

病気による長期療養や、高齢・失業などで今後の収入の見込みが全く立たない、または借金額が多すぎて個人再生でも返済が不可能な場合は、「自己破産」への切り替えを選択します。 自己破産が認められれば(免責決定)、税金などを除くすべての借金の支払い義務が免除されます。家や高価な財産を手放す必要はありますが、生活保護の受給を検討する場合などは、自己破産による借金の清算が不可欠となります。

手遅れになる前に、一刻も早い相談を

「払えない」と気づいた時点で、1日でも早く弁護士に連絡することが最大の解決策です。放置すればするほど、取立てが再開したり、給与や財産を差し押さえられたりするリスクが高まり、選択肢が狭まってしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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