自己破産後の「就業制限」解除(復権)と資格が必要な仕事への復帰

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産すると警備員や保険の仕事をクビになりますか?
A. 手続き中(数ヶ月間)は一部の資格制限がありますが、裁判所から「免責決定」が確定して復権すれば、制限は完全に解除され元の仕事に復帰できます。手続き期間中の配置転換等で対応するケースが一般的です。

自己破産による「職業・資格制限」の真実

自己破産を検討する際、「今の仕事を辞めなければならないのではないか」「一生特定の職業に就けなくなるのでは」という不安を抱える方は多くいらっしゃいます。 確かに、自己破産の手続き中は一部の職業や資格について制限(欠格事由)が設けられます。しかし、この制限は「一時的」なものであり、手続きが完了すれば完全に解除され、元の仕事に戻ることが可能です。

制限を受ける主な職業と資格

破産手続き中に就業制限を受けるのは、主に他人の財産や情報を預かる職業や、高い公共性・信頼性が求められる資格職です。代表的なものは以下の通りです。

  • 警備員(施設警備、交通誘導など)

  • 保険外交員・保険募集人

  • 宅地建物取引士(宅建士)

  • 証券外務員

  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)

  • 会社役員(取締役など ※ただし、再任の手続きを踏めば継続可能な場合もあります)

一般的な会社員(営業、事務、ITエンジニアなど)や、公務員(一般職)、医師、看護師、介護士などの職業は、自己破産による就業制限は一切ありません。

制限が解除される「復権(ふっけん)」とは

就業制限は一生続くわけではありません。裁判所から「免責許可決定(借金をゼロにするという決定)」が出され、それが確定すると、「復権」という法的状態になります。 復権とは、自己破産によって失われた資格や権利が回復することを指します。つまり、免責が確定した翌日からは、再び警備員や保険外交員として働くことができ、資格も有効になります。

手続き期間中の働き方と対策

自己破産の申し立てから免責が確定し復権するまでにかかる期間は、およそ「3ヶ月〜半年程度」です。この間、制限を受ける職業に就いている方は、以下のような対策をとるのが一般的です。

1. 配置転換(異動)を相談する

例えば警備会社に勤務している場合、現場の警備業務から、制限を受けない事務職や清掃業務などに一時的に異動させてもらうよう会社に相談します。免責確定後に元の部署へ戻るという対応をとってくれる企業は少なくありません。

2. 資格を使わない業務に専念する

宅建士などの資格を持っている場合、その資格を必要とする重要事項説明などの業務は行えませんが、資格がなくてもできる一般的な不動産営業や事務作業に専念することで、働き続けることができます。

正しい知識で不安を解消しましょう

職業制限があるからといって、借金問題を放置することは解決になりません。事前に勤務先への説明方法やタイミングを弁護士と打ち合わせることで、生活への影響を最小限に抑えながら手続きを進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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