債務整理後の「結婚・出産」:新しい家族への影響とパートナーへの説明

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産した後に結婚したら、結婚相手の信用情報に傷がつきますか?
A. 一切傷はつきません。信用情報は完全に「個人単位」で管理されるため、あなたの債務整理が結婚相手や将来の子供のクレジットカード作成やローン審査に影響を及ぼすことは100%ありません。

自分の借金整理が家族の足を引っ張ることはない

「過去に自己破産をしたせいで、将来結婚する相手や産まれてくる子供に迷惑がかかるのではないか」と、結婚や家庭を持つことに踏み切れない方がいらっしゃいます。 最も心配されるのが「信用情報(ブラックリスト)」の影響ですが、結論から言えば、あなたの債務整理が結婚相手や子供の人生に悪影響を及ぼすことは「100%ありません」。

信用情報は「個人のもの」として独立している

銀行のローン審査やクレジットカードの審査で参照される信用情報機関のデータは、完全に「個人単位」で管理されています。 あなたが自己破産をしてブラックリストに載っていたとしても、それは「あなた個人の記録」に過ぎません。結婚して苗字が変わったり、同じ世帯になったりしても、配偶者(夫や妻)や子供の信用情報にあなたのブラック情報が引き継がれたり、共有されたりすることは一切ないのです。 したがって、配偶者名義であれば、全く問題なくクレジットカードを作ることができますし、住宅ローンや車のローンを組むことも可能です。(※配偶者自身の信用情報に問題がないことが前提です)。

債務整理が結婚生活に与える唯一の影響

結婚相手の信用情報に傷がつくことはありませんが、結婚生活において一点だけ影響が出る場面があります。 それは、「あなた(債務整理をした本人)を名義人や連帯保証人としたローンが組めない」ということです。 例えば、夫婦でマイホームを購入する際、二人の収入を合算してローンを組む「ペアローン」や、あなたが配偶者の「連帯保証人」になることは、あなたのブラックリスト期間中(5年〜7年)は審査に通りません。マイホームや車の購入は、ブラックリスト期間が明けるのを待つか、配偶者の単独名義(単独の収入)で審査を通す必要があります。

パートナーへの説明(カミングアウト)の重要性

法的な影響はないとはいえ、結婚前に過去の債務整理についてパートナーに打ち明けるべきかどうかは、非常に悩ましい問題です。 法的な義務はありませんが、結婚後に「ローンが組めない」「クレジットカードを作れない」といった場面で不自然に思われ、後から発覚して大きなトラブル(最悪の場合は離婚)に発展するケースが少なくありません。 勇気は要りますが、結婚前に「過去に借金で苦労したが、今は弁護士の助けで完済(解決)し、貯蓄もしている」と誠実に打ち明けることで、かえって絆が深まることもあります。「すでに法的に解決済みであること」「相手には迷惑がかからないこと」を冷静に伝えることが大切です。

借金を隠したままの結婚より、解決後の結婚を

借金を抱えたまま結婚し、後から多重債務が発覚するほうが、相手を深く傷つけてしまいます。結婚を考えるなら、まずは自分自身の借金問題をきれいに清算することが、新しい家族に対する最大の誠意です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ご家族の将来への不安も、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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