個人再生の「3年間(原則)の返済」を確実に完了させる家計管理術

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 個人再生の計画認可が降りました。これからの3年間、気をつけることは?
A. 絶対に「返済の遅延」を起こさないことです。計画通りの返済が滞ると再生計画が取り消され、減額された借金が元の額に戻って一括請求されます。弁護士による返済代行を利用するか、給料日に自動送金される仕組みを作って確実に管理してください。

再生計画の認可は「ゴール」ではなく「スタート」

裁判所から個人再生の「再生計画認可決定」が下りると、借金が大幅に減額され、大きな安堵感に包まれることでしょう。しかし、個人再生の手続きはこれで終わりではありません。ここから原則3年間(最長5年間)、減額された借金を毎月確実に返済していく「本当の戦い」がスタートします。 もし、この3年間の返済が滞ってしまった場合、再生計画が取り消され、減額されたはずの借金が元の額に戻って一括請求されるという最悪の事態になりかねません。そのため、返済期間中の「厳格な家計管理」が何よりも重要になります。

確実に完済するための家計管理術

1. 「弁護士の返済代行」を利用する

多くの法律事務所では、個人再生の認可後、依頼者に代わって各債権者へ毎月振り込みを行う「返済代行サービス(履行代行)」を提供しています。 このサービスを利用すれば、あなたは毎月決まった日に弁護士の口座へ「返済総額+代行手数料」をまとめて振り込むだけで済みます。複数の業者へ別々に振り込む手間や、振り込み忘れのリスクを完全に防ぐことができるため、最も確実で安全な方法です。

2. 「引き落とし」や「自動送金」の仕組みを作る

もし自分で各業者へ返済を行う場合は、給料が振り込まれたら「自分でお金を引き出す前」に、強制的に返済資金が移動する仕組みを作ることが鉄則です。 銀行の「自動送金サービス(定額自動振込サービス)」を利用すれば、毎月指定した日に一定額を業者の口座へ自動で振り込んでくれます。給料日の翌日などに設定しておけば、うっかり他の用途にお金を使ってしまうことを防げます。

3. ボーナスや臨時収入を「予備費」としてプールする

3年の間には、冠婚葬祭や急な病気、家電の故障など、予期せぬ出費が必ず発生します。そのため、毎月のカツカツの予算だけで返済計画を立てるのではなく、ボーナスや残業代などの臨時収入には一切手をつけず、最低でも「返済額の3〜6ヶ月分」を予備費(プール金)として別口座に確保しておきましょう。この予備費が、万が一の際の心の余裕と返済継続の命綱になります。

気を緩めず、3年間走り切りましょう

個人再生の返済期間中は、新たな借入は一切できません。限られた収入の中でやり繰りする「真の現金主義」を身につける期間でもあります。この3年間を無事に乗り越えれば、あなたは本当の意味で借金から解放され、強固な家計管理能力を手に入れることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。返済期間中のサポートも夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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