自己破産後の「就職活動・転職活動」:履歴書への記載義務と面接での対応

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産したことを履歴書の「賞罰」欄に書かなければいけませんか?転職で不利になりますか?
A. 書く必要はありません。自己破産は刑事罰ではないため「賞罰」には該当しません。また、一般企業が採用にあたって応募者の信用情報を調べることは法律上禁止されているため、転職活動で破産歴がバレることは通常ありません。

自己破産は就職や転職に不利になる?

借金を整理して生活を立て直すため、心機一転して新しい仕事を探そうと考えている方にとって、「自己破産をした過去が採用活動に悪影響を及ぼすのではないか」という不安は尽きないでしょう。 結論から申し上げますと、自己破産歴があること自体が、一般的な就職活動や転職活動において不利になることは原則としてありません。正しい知識を持っていれば、堂々と採用試験に臨むことができます。

履歴書の「賞罰欄」にはどう書くべきか

履歴書には「賞罰」を記入する欄が設けられていることがあります。ここで悩む方が多いのですが、自己破産をした事実は履歴書に記載する必要はありません。 なぜなら、履歴書の「罰」に該当するのは、過去に犯した「刑事罰(有罪判決を受けた犯罪歴)」のみだからです。自己破産や任意整理などはあくまで借金を整理するための「民事上の正当な手続き」であり、犯罪でも前科でもありません。したがって、賞罰欄には「なし」と記載して全く問題ありません。これを「経歴詐称」と問われることもありません。

企業は応募者の「信用情報」を調べられない

「履歴書に書かなくても、会社側でブラックリスト(信用情報)を調べられてバレるのでは?」と心配する声もあります。 しかし、一般の企業が採用選考を目的として、応募者の信用情報機関(CICなど)のデータを取り寄せることは法律で厳しく禁止されています。信用情報はあくまで金融機関がローンの審査等を行うためにのみ利用できるものです。 また、企業が興信所などを使って「バックグラウンドチェック(身辺調査)」を行うケースもありますが、個人の借金歴や官報の過去の記録まで詳細に調べ上げることは費用面からも非現実的であり、一般企業において行われることはまずありません。

面接で借金について聞かれたら?

一般的な企業の面接で、借金の有無や過去の破産歴について直接質問されることは極めて稀です。ただし、金融機関(銀行、証券会社、保険会社など)や警備会社など、金銭や信用を厳格に扱う企業の場合は、自社の規定に基づき借金の状況を質問される可能性があります。 もし直接「現在、多重債務などの問題はありますか?」と聞かれた場合は、嘘をつくのは危険です。「過去に債務整理をしましたが、現在は全て法的に解決しており、返済の義務は一切ありません」と正直かつ前向きに答えるのがベストな対応です。

新しい人生への第一歩を

過去の借金問題を法的に清算したことは、むしろ前を向いて生活を再建する力があることの証明でもあります。後ろめたさを感じる必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。安心して再就職を目指せるよう、夕陽ヶ丘法律事務所がアドバイスいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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