自己破産後の「生命保険・学資保険」の再加入と解約返戻金の取り扱い

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産したら、将来の生命保険や子供の学資保険には二度と入れませんか?
A. いつでも自由に入れます。生命保険の加入審査では個人の健康状態のみが問われ、信用情報(借金や破産の記録)は一切調べられないため、破産手続きが終わった直後からでも新規の保険に加入できます。

自己破産と保険の関係性への誤解

「自己破産をすると、今入っている生命保険はすべて強制解約させられ、さらに一生新しい保険には入れなくなる」と誤解されている方が数多くいらっしゃいます。 万が一の病気やケガへの備え、子供の将来のための学資保険など、保険は生活再建において重要な役割を果たします。正しいルールを知り、必要な保険をしっかりと守り、再構築していきましょう。

手続き中に「解約」になる保険とならない保険

自己破産の手続きを申し立てた際、すべての保険が強制的に解約されるわけではありません。ポイントとなるのは「解約返戻金(解約したときに戻ってくるお金)の金額」です。

多くの裁判所では、「解約返戻金が20万円を超える保険」は財産とみなされ、原則として解約し、そのお金を債権者への配当に充てるルールになっています(※金額基準は裁判所によって異なる場合があります)。 逆に言えば、掛け捨ての生命保険や医療保険、あるいは積立型であっても解約返戻金が20万円未満の保険であれば、自己破産の手続き中であっても解約されず、そのまま継続して加入し続けることが可能です。 もし、どうしても残したい学資保険など(解約返戻金が20万円以上)がある場合は、親族に解約返戻金相当額を援助(自由財産拡張の申し立て等の活用)してもらうことで、解約を免れる方法もあります。

破産後の「新規加入」に制限は一切ない

自己破産の手続き(免責決定)が無事に完了した後は、新たな生命保険や医療保険、学資保険にいつでも自由に加入することができます。 保険会社の加入審査において重視されるのは、「現在の健康状態(持病の有無など)」と「現在の収入に対する保険料のバランス」です。クレジットカードやローンの審査とは異なり、保険会社がCICなどの信用情報機関のデータ(ブラックリスト)を照会することはありません。そのため、「過去に自己破産をしたから保険に入れない」ということは絶対に起こりません。

保険料の支払い方法に注意

破産後に新規で保険に加入する際、一つだけ注意すべき点があります。それは「保険料の支払い方法」です。 多くの保険会社はクレジットカード払いを推奨していますが、ブラックリスト期間中は自分名義のクレジットカードが作れません。そのため、新規加入の際は必ず「口座振替(銀行口座からの引き落とし)」を選択してください。ほとんどの保険会社は口座振替に対応しているため、問題なく契約手続きを進めることができます。

計画的な保険選びで安心の再スタートを

自己破産は、借金という重荷を下ろし、必要なものを見極めて再出発するための手続きです。自分や家族に必要な保障をしっかりと考え、無理のない範囲で保険を再構築しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。将来への備えについて、夕陽ヶ丘法律事務所が正しくアドバイスいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く📞 フォームから予約📧
TOP
LINE相談
無料相談