自己破産後の「年金受給」と「生活保護」:公的支援への影響はゼロ

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 自己破産すると将来もらえる年金が減らされたり、生活保護を受けられなくなったりしますか?
A. 一切影響ありません。年金受給権は法律で差し押さえが禁止された固有の権利であり、自己破産しても減額されません。また、生活保護の受給要件に破産歴の有無は含まれないため、必要な時は正当に保護を受けられます。

借金整理が公的支援に悪影響を及ぼすことはない

ご高齢の方や生活に困窮している方が自己破産を検討する際、「自己破産をすると将来もらえる年金が減らされてしまうのでは」「生活保護の受給資格を失ってしまうのでは」と、将来のセーフティネットを失う恐怖から手続きをためらってしまうケースがよくあります。 しかし、その心配は全くの無用です。自己破産があなたの公的支援に悪影響を及ぼすことは一切ありません。

将来の年金(国民年金・厚生年金)は全額もらえる

国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取る権利(受給権)は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)によって「差し押さえてはならない」と厳しく守られている固有の権利です。 そのため、自己破産をしたからといって、将来受け取る年金額が減らされたり、受給資格が剥奪されたりすることは絶対にありません。過去に未納期間がない限り、本来もらえるはずの年金を全額受け取ることができます。 ただし、すでに銀行口座に振り込まれて「現金・預金」となった年金については、自己破産手続きの際に財産(20万円以上の預金など)として扱われ、一部が債権者への配当に回される可能性はあるため、弁護士と事前に打ち合わせをしておくことが大切です。

生活保護受給のための正しいステップ

生活保護と自己破産は密接に関係していますが、「自己破産したから生活保護を受けられない」のではなく、むしろ「生活保護を受けるためには、自己破産が必要になることが多い」のが実情です。 生活保護費は、国が最低限度の生活を保障するために支給するお金です。そのため、支給された生活保護費から「借金の返済」を行うことは法律上固く禁じられています。 もし多額の借金がある状態で生活保護を申請しようとした場合、役所の担当者から「まずは自己破産などで借金を整理して(返済の必要をなくして)から申請してください」と指導されるのが一般的です。つまり、自己破産をして借金をゼロにすることは、正当に生活保護を受給するための「正しい準備」と言えます。

不安を解消し、安心の老後・生活基盤を

自己破産は、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を奪うものではなく、むしろその権利を取り戻すための法的な救済措置です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。将来のセーフティネットも守る破産手続きを夕陽ヶ丘法律事務所がサポートします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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