完済した後の過払い金請求:クレジットカードのショッピング枠は対象外?

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. クレジットカードのショッピングリボ払いにも過払い金は発生しますか?
A. いいえ。ショッピング枠の利用は「立替金(分割払手数料)」であり金利ではないため、過払い金の対象外です。過払い金が発生するのはクレジットカードの「キャッシング枠(現金の借り入れ)」のみです。

クレジットカードの過払い金対象は「キャッシング」のみ

過払い金請求と聞くと、消費者金融からの借り入れをイメージする方が多いかもしれません。しかし、クレジットカード会社からの借り入れでも過払い金が発生しているケースは数多く存在します。ただし、クレジットカードの場合、利用した枠によって過払い金の対象になるかどうかが全く異なります。

クレジットカードには大きく分けて「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の2つの機能があります。このうち、過払い金が発生する可能性があるのは「キャッシング枠」のみです。

なぜショッピング枠は対象外なのか?

ショッピング枠とは、お店での買い物やインターネット通販などで、商品やサービスの代金をクレジットカード会社が「立て替えて」支払う機能です。リボ払いや分割払いを利用した場合、手数料(分割払手数料)が発生しますが、これは法的には「立替金に対する手数料」であり、「お金を貸し付けた際の利息」ではありません。

過払い金は、あくまで「利息制限法の上限を超えて支払った利息」を指します。ショッピング枠の手数料は利息制限法の適用を受けないため、いくら長期間リボ払いを続けて多額の手数料を支払っていたとしても、過払い金は発生しないのです。

キャッシング枠なら過払い金の可能性あり

一方、キャッシング枠は、提携ATMなどで「現金を直接借り入れる」機能です。これは法的に消費者金融からの借り入れと全く同じ「金銭消費貸借契約」となります。

2010年以前は、多くのクレジットカード会社がキャッシング枠の金利を20%を超える高い金利(グレーゾーン金利)に設定していました。そのため、過去にクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、完済していても、現在返済中であっても、過払い金を取り戻せる可能性が十分にあります。

ご自身のクレジットカード利用がショッピングだったのかキャッシングだったのか、記憶が曖昧な場合でも心配はいりません。弁護士に依頼すれば、カード会社から取引履歴を取り寄せ、正確に計算・調査することが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。クレジットカードのキャッシング枠に過払い金が発生しているかどうかの調査や計算も無料で承っております。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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