過払い金請求をすると「ブラックリスト」に載る?入金中と完済後の違い

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 過払い金を請求するとブラックリストに載ってしまいますか?
A. すでに完済した消費者金融・カードへの過払い金請求であれば、ブラックリスト(信用情報)には一切載りません。現在も返済中(残債がある状態)で請求する場合のみ、一時的に任意整理扱いとなる可能性があります。

過払い金請求とブラックリストの関係

過払い金請求を検討している方の多くが、「ブラックリストに載ってしまうのではないか?」という不安を抱えています。ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)と、新たなクレジットカードの作成やローンを組むことが一定期間難しくなるため、慎重になるのは当然です。

結論から申し上げますと、過払い金請求をしたからといって必ずブラックリストに載るわけではありません。ブラックリストに載るかどうかは、その借金を「すでに完済しているか」、それとも「現在も返済中か」によって大きく異なります。

完済後の請求はブラックリストに載らない

すでに借金をすべて返し終わっている(完済している)場合、過払い金請求を行っても信用情報に傷がつくことは一切ありません。

これは、すでに終わった取引において「払い過ぎたお金を返してほしい」と正当な権利を行使しているだけだからです。過去には完済後の請求でも信用情報に記録される運用があった時期もありましたが、現在では金融庁の指導により、そのような登録は完全に廃止されています。したがって、完済済みの方にとって過払い金請求は、ノーリスクで現金を取り戻せる手続きと言えます。

返済中に請求する場合の注意点

一方で、現在も返済を続けている(残債がある)業者に対して過払い金請求を行う場合は注意が必要です。

返済中に請求を行い、引き直し計算をした結果、過払い金で残りの借金がゼロになり、さらにお金が戻ってくる(過払い状態)であれば、最終的にブラックリストには載りません(一時的に「任意整理」として登録されても、過払い金が確定した段階で削除されます)。

しかし、引き直し計算を行っても借金が残り、残りの借金を減額して分割返済していくことになった場合は、「任意整理(債務整理)」として扱われます。この場合、信用情報機関に事故情報として登録されるため、約5年間は新たな借り入れ等が制限されることになります。

このように、返済中の場合は事前の慎重な計算が不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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