過払い金回収の「返還率」と「期間」:交渉(任意和解)と裁判のメリット比較

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 過払い金は全額戻ってきますか?裁判をした方が得ですか?
A. 裁判をせずに話し合い(交渉)で和解する場合、返還率は元金の約70〜80%で期間も短め(約3〜4ヶ月)です。一方、裁判を起こすと満額(100%)+5%の利息まで獲得できますが、期間がやや長め(約6ヶ月〜1年)かかります。

過払い金回収の「和解(交渉)」と「裁判」

過払い金請求の手続きには、大きく分けて「話し合い(任意和解)」と「裁判(訴訟)」の2つの方法があります。貸金業者に対して過払い金を請求した場合、どちらの方法を選ぶかによって、戻ってくるお金の割合(返還率)や解決までにかかる期間が大きく変わってきます。

手続きを依頼する際は、ご自身の希望や状況に合わせて、どちらの方針で進めるかを弁護士と相談して決めることが重要です。

話し合い(任意和解)による解決

任意和解とは、裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者が直接交渉を行って過払い金の返還額や期日を取り決める方法です。

この方法の最大のメリットは「解決までのスピードが早い」ことです。業者にもよりますが、交渉開始からおよそ3〜4ヶ月程度で返還されるケースが多く、早く手元に現金が欲しい方に向いています。

一方でデメリットとしては、貸金業者側が「金額を少し減らしてくれないか」と交渉してくるため、実際に戻ってくる金額が本来の過払い金元金の70%〜80%程度になることが多いという点が挙げられます。

裁判(訴訟)による解決

貸金業者の提示額に納得できない場合や、本来の過払い金を全額取り戻したい場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。

裁判を通じた解決のメリットは「回収金額が高くなる」ことです。法的な正当性を主張することで、過払い金の元本100%はもちろん、発生した日から年5%(民法改正前)の利息まで上乗せして回収できる可能性が高まります。

デメリットとしては、裁判の手続きに時間がかかるため、解決までに6ヶ月から長ければ1年以上かかる場合があることです。また、裁判費用(印紙代など)が実費としてかかります。

「早く終わらせたい」のか、「少し時間がかかっても満額回収したい」のか、正解は一つではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ご依頼者様一人ひとりのご希望に沿った最適な回収プランをご提案いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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