倒産した武富士などの過払い金請求:会社が消滅していると回収不可能な理由

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 倒産した「武富士」などの消費者金融からも過払い金は戻ってきますか?
A. 残念ながら、会社自体が破産・民事再生などで消滅している場合、請求先の会社が存在しないため過払い金を回収することはできません。アコム、アイフル、プロミスなど存続している会社への請求を急ぐ必要があります。

倒産した会社への過払い金請求はできる?

「過去に高い金利でお金を借りていたけれど、その会社はすでに倒産してしまった」というご相談をよくいただきます。代表的な例として、かつて業界最大手であった「武富士」などが挙げられます。

結論から申し上げますと、会社自体が破産や民事再生などの法的手続きによって完全に消滅してしまった場合、過払い金を回収することはほぼ不可能です

過払い金請求は、あくまで「払い過ぎた利息を返してほしい」と貸金業者(会社)に対して請求する手続きです。そのため、請求先となる会社がすでに存在しない状態では、交渉も裁判も行うことができず、法的に返還を求める相手がいなくなってしまうのです。

過去の倒産劇と配当金

例えば武富士の場合、2010年に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産しました。当時、過払い金を持っている債権者(利用者)に対しては、会社に残された財産を分配する「配当」という手続きがとられました。しかし、その配当率は本来の過払い金のわずか数パーセント(約3.3%)に過ぎず、ほとんどのお金は戻ってきませんでした。

そして現在では、その配当手続きもすでに終了しているため、武富士に対して新たに過払い金を請求することはできません。

吸収合併などで存続している場合は可能

ただし、すべての「名前がなくなった会社」が対象外というわけではありません。会社が倒産したのではなく、他の会社に「吸収合併」されたり、事業が引き継がれたりして名前が変わっているだけの場合は、引き継いだ現在の会社に対して過払い金を請求することができます。

例えば、プロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)やアコム、アイフルなどは現在も存続しており、過払い金請求が可能です。しかし、存続している会社であっても、経営状況が悪化すればいつ倒産してもおかしくないリスクは常にあります。

「後で請求しよう」と先延ばしにしている間に会社が倒産してしまえば、1円も取り戻せなくなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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