過払い金から「5%の利息」を上乗せ請求できる?裁判での利息増額獲得実務

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 過払い金に利息をつけて請求できますか?
A. はい。民法第704条(悪意の受益者)に基づき、過払い金が発生した日から年5%(民法改正前)の利息を加算して請求することができます。裁判を起こすことで利息分も含めた大幅増額回収が可能です。

過払い金には「5%の利息」を上乗せできる

過払い金請求において、多くの方が「払い過ぎた元本部分」だけが戻ってくるものと考えています。しかし実は、過払い金には法律に基づき「利息」を上乗せして請求できるという重要なルールがあります。

民法第704条では、法律上の原因がないと知りながら利益を得た者(悪意の受益者)は、その利益に「利息」を付して返還しなければならないと定められています。貸金業者がグレーゾーン金利で違法な利益を得ていたことは、まさにこの「悪意の受益者」に該当します。そのため、利用者は過払い金が発生したその日から、年5%(※民法改正前の法定利率)の利息を加算して返還を求めることができるのです。

裁判(訴訟)での徹底した請求が必要

ただし、貸金業者に対して「利息もつけて返してほしい」とただ交渉するだけでは、素直に支払ってくれる業者はまずありません。業者は少しでも返還額を減らそうとするため、任意交渉(話し合い)の段階では、元本の7割〜8割程度の提示で和解を迫ってくるのが一般的です。

利息も含めた「完全な形」での回収を目指すのであれば、裁判(過払い金返還請求訴訟)を起こすことが不可欠となります。

利息がつくことで金額は大きく膨らむ

長期間にわたって取引をしていた場合、過払い金の発生から現在までの年数が長くなるため、この「5%の利息」は非常に大きな金額になります。

例えば、100万円の過払い金が発生してから10年が経過している場合、単純計算で100万円 × 5% × 10年 = 50万円もの利息がつくことになります。元本と合わせれば150万円です。裁判には数ヶ月から1年程度の期間がかかりますが、回収金額が数十万円から百万円単位で増える可能性があるため、費用対効果は非常に高いと言えます。

貸金業者が「悪意の受益者」であることの法的な立証や、複雑な利息計算を含む裁判手続きは、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。徹底的に回収したいご依頼者様のために、利息を上乗せした裁判にも積極的に対応しております。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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