💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 過払い金に利息をつけて請求できますか?
A. はい。民法第704条(悪意の受益者)に基づき、過払い金が発生した日から年5%(民法改正前)の利息を加算して請求することができます。裁判を起こすことで利息分も含めた大幅増額回収が可能です。
過払い金には「5%の利息」を上乗せできる
過払い金請求において、多くの方が「払い過ぎた元本部分」だけが戻ってくるものと考えています。しかし実は、過払い金には法律に基づき「利息」を上乗せして請求できるという重要なルールがあります。
民法第704条では、法律上の原因がないと知りながら利益を得た者(悪意の受益者)は、その利益に「利息」を付して返還しなければならないと定められています。貸金業者がグレーゾーン金利で違法な利益を得ていたことは、まさにこの「悪意の受益者」に該当します。そのため、利用者は過払い金が発生したその日から、年5%(※民法改正前の法定利率)の利息を加算して返還を求めることができるのです。
裁判(訴訟)での徹底した請求が必要
ただし、貸金業者に対して「利息もつけて返してほしい」とただ交渉するだけでは、素直に支払ってくれる業者はまずありません。業者は少しでも返還額を減らそうとするため、任意交渉(話し合い)の段階では、元本の7割〜8割程度の提示で和解を迫ってくるのが一般的です。
利息も含めた「完全な形」での回収を目指すのであれば、裁判(過払い金返還請求訴訟)を起こすことが不可欠となります。
利息がつくことで金額は大きく膨らむ
長期間にわたって取引をしていた場合、過払い金の発生から現在までの年数が長くなるため、この「5%の利息」は非常に大きな金額になります。
例えば、100万円の過払い金が発生してから10年が経過している場合、単純計算で100万円 × 5% × 10年 = 50万円もの利息がつくことになります。元本と合わせれば150万円です。裁判には数ヶ月から1年程度の期間がかかりますが、回収金額が数十万円から百万円単位で増える可能性があるため、費用対効果は非常に高いと言えます。
貸金業者が「悪意の受益者」であることの法的な立証や、複雑な利息計算を含む裁判手続きは、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。徹底的に回収したいご依頼者様のために、利息を上乗せした裁判にも積極的に対応しております。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。