取引履歴の「引き直し計算」とは?過払い金を算出する法的な利息計算モデル

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 「引き直し計算(ひきなおしけいさん)」とは何を行う作業ですか?
A. 貸金業者から開示された過去の全取引履歴(借入れと返済の記録)を元に、現在の利息制限法の上限金利(15〜20%)に全て計算し直す専門作業です。この計算により、過払い金の正確な金額が算出されます。

引き直し計算とは何か?

過払い金請求の手続きを進める上で、必ず耳にするのが「引き直し計算(ひきなおしけいさん)」という言葉です。これは、貸金業者から取り戻せる過払い金の正確な金額を算出するための、最も重要で基礎となる計算作業のことです。

具体的には、かつて貸金業者が設定していた違法な高金利(グレーゾーン金利:例えば29.2%)で支払っていた利息を、現在の正しい法律である「利息制限法」の上限金利(15%〜20%)に当てはめて、過去の取引をすべて最初から計算し直すことを指します。

引き直し計算の仕組み

引き直し計算を行うと、過去の返済において「本来支払うべきだった利息」と「実際に支払った高額な利息」の差額が明確になります。この払い過ぎた差額分は、元本の返済に充てられたものとして扱われます(充当といいます)。

毎月の返済ごとにこの充当を繰り返していくと、ある時点で「すでに借金の元本はゼロになっているのに、それ以降も返済を続けていた」という状態が判明します。この元本ゼロ以降に支払い続けたお金が、まさに手元に戻ってくる「過払い金」となるのです。

個人での計算は難しくリスクがある

貸金業者から取引履歴を取り寄せること自体は個人でも可能ですが、長年にわたる数百回もの借入れと返済の記録を、エクセル等を使ってご自身で正確に引き直し計算するのは非常に困難です。途中で金利が変わっていたり、一度完済してまた借りたりしている場合、計算はさらに複雑になります。

もし計算を間違えて少ない金額で業者に請求して和解してしまうと、後から「本当はもっと過払い金があった」と気づいても、二度と差額を取り戻すことはできなくなってしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。専門の計算ソフトと豊富な法的知識を用いた正確な引き直し計算を無料で即座に実施いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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