亡くなった親の過払い金:相続人が代わりに請求(相続人請求)できる手続き

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 亡くなった親が昔消費者金融から借りていました。子供(相続人)が代わりに過払い金を請求できますか?
A. はい、可能です。過払い金返還請求権は「相続財産」の一つですので、正当な相続人(子供や配偶者)であれば、代わりに請求して現金を受け取ることができます。

亡くなった親の過払い金は請求できる?

過払い金請求は、お金を借りていたご本人が手続きを行うのが基本ですが、「親が借金をしていたが、すでに亡くなってしまった」というケースもあります。このような場合、発生していた過払い金は諦めるしかないのでしょうか?

結論から申し上げますと、亡くなった親の過払い金は、遺族(相続人)が代わりに請求することが可能です。

過払い金返還請求権は「相続財産」

法的に見ると、過払い金を取り戻す権利(過払い金返還請求権)は「財産」の一部として扱われます。したがって、親が亡くなった時点で、現金や不動産などと同じように、過払い金を請求する権利も配偶者や子供などの「法定相続人」へと自動的に引き継がれます(相続されます)。

例えば、亡くなった親の取引履歴を調べた結果、200万円の過払い金が発生していたとします。この場合、相続人が貸金業者に対して過払い金請求を行えば、200万円を遺産として受け取ることができるのです。

相続人からの請求で必要なものと注意点

相続人が代わりに過払い金請求を行う場合、通常の請求手続きに加えて「自分が正当な相続人であること」を貸金業者に証明する必要があります。

具体的には、亡くなった親の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本など)」や、相続人全員の戸籍謄本など、相続関係を示す公的な書類を漏れなく収集し、業者へ提出しなければなりません。複数の親族がいる場合は、誰がいくらの割合で請求するのかという遺産分割の話し合いが必要になることもあります。

また、過払い金の「10年の消滅時効」には十分に注意が必要です。親が亡くなってから時間が経っている場合、時効が成立して1円も回収できなくなるリスクがあります。

ご自身で複雑な戸籍の収集や貸金業者との交渉を行うのは、大変な時間と労力がかかります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。亡くなったご家族の過払い金調査はもちろん、必要な戸籍謄本の収集なども当事務所が代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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