💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. どのような借金だと過払い金が発生しませんか?
A. ①銀行のカードローン(三井住友銀行、三菱UFJ銀行等)、②2010年6月以降に初めて借りた借金、③クレジットカードのショッピング利用分の3つは、最初から法定利息内での取引のため過払い金は発生しません。
過払い金が発生しない借金とは?
「長年借金を返済しているから、自分にも過払い金があるはずだ」と期待して調査を依頼されたものの、結果的に「過払い金は1円も発生していなかった」というケースは珍しくありません。
過払い金は、どんな借金にも発生するわけではありません。法律の仕組み上、最初から過払い金が発生しない取引が存在します。大きく分けて以下の3つのパターンに該当する場合は、過払い金請求の対象外となります。
1. 銀行のカードローンや住宅ローン
過払い金は、かつて消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法の上限(15%〜20%)を超える高い金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していたために発生しました。
しかし、銀行(メガバンクや地方銀行など)が提供するカードローンや、住宅ローン、自動車ローンなどは、昔から一貫して利息制限法の上限を守った適正な金利で貸し付けを行っていました。そのため、銀行からの借り入れには「払い過ぎた利息」自体が存在せず、過払い金が発生することはありません。
2. 2010年(平成22年)6月以降に初めてした借金
2010年6月に貸金業法が完全に改正され、すべての貸金業者がグレーゾーン金利を撤廃し、金利を20%以下に引き下げました。
つまり、「2010年6月よりも後に初めてアコムやプロミスなどからお金を借りた」という方は、最初から合法な低い金利で返済しているため、過払い金は発生していません。
3. クレジットカードのショッピング枠(買い物)
クレジットカードで洋服を買ったり、飲食代を支払ったりした際の「ショッピング枠」の利用分(リボ払いや分割払いを含む)は、借金ではなく「立替金」として扱われます。ここにかかる手数料は利息制限法の対象外であるため、過払い金は発生しません。対象となるのは、現金を直接借りる「キャッシング枠」のみです。
ご自身の借金が上記のパターンに当てはまるかどうか、記憶が曖昧な場合でも、取引履歴を取り寄せればすぐに判明します。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。自分の借金に過払い金があるか分からない方は、当事務所が無料で確実な調査・計算を実施いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。