過払い金が「手元の借金と相殺」される?返済中過払い金の最悪の計算シナリオ

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 返済中の借金に対して過払い金請求をするとどうなりますか?
A. 引き直し計算により過払い金が発生すると、まず現在の借金元金と相殺されます。過払い金の方が多ければ借金ゼロ+現金回収となりますが、借金が残った場合はそのまま「任意整理」として分割返済交渉へ移行します。

返済中の過払い金請求と「相殺」の仕組み

現在も消費者金融やクレジットカード会社に借金を返済中の方でも、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた期間が長ければ、過払い金が発生している可能性が十分にあります。

ただし、完済している方の過払い金請求とは異なり、返済中の方の過払い金請求には、「残っている借金との相殺」という特別なプロセスが発生します。この仕組みを理解せずに手続きを進めると、思わぬデメリットを被る可能性があります。

過払い金で借金が減る・ゼロになる

現在返済中の方が過払い金請求を行うと、まず、引き直し計算によって発生した過払い金が、現在残っている借金の元金に自動的に充てられます(相殺されます)。

もし「残っている借金」よりも「発生した過払い金」の方が多かった場合、借金は完全にゼロになり、さらに相殺しきれずに余った過払い金が「現金」としてお手元に返還されます。このケースであれば、信用情報(ブラックリスト)に傷がつくこともなく、最高の結果となります。

借金が残った場合は「任意整理」になる

注意しなければならないのは、「発生した過払い金」よりも「残っている借金」の方が多かった場合です。

過払い金を相殺しても借金が残ってしまった場合、その残った借金については、将来の利息をカットして分割で返済していく「任意整理(債務整理の手続きの一種)」に自動的に移行してしまいます。任意整理扱いになると、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリストに載る)、その後約5年間は新たなクレジットカードの作成やローンを組むことができなくなってしまいます。

「過払い金でお金が戻ってくると思っていたのに、ブラックリストに載ってしまった」という事態を避けるためには、手続き前に「引き直し計算をするといくらになるか」を正確にシミュレーションすることが極めて重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。返済中の方でも損をしないよう、ブラックリスト入りを回避する安全なシナリオを事前に計算・設計いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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