💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 返済中の借金に対して過払い金請求をするとどうなりますか?
A. 引き直し計算により過払い金が発生すると、まず現在の借金元金と相殺されます。過払い金の方が多ければ借金ゼロ+現金回収となりますが、借金が残った場合はそのまま「任意整理」として分割返済交渉へ移行します。
返済中の過払い金請求と「相殺」の仕組み
現在も消費者金融やクレジットカード会社に借金を返済中の方でも、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた期間が長ければ、過払い金が発生している可能性が十分にあります。
ただし、完済している方の過払い金請求とは異なり、返済中の方の過払い金請求には、「残っている借金との相殺」という特別なプロセスが発生します。この仕組みを理解せずに手続きを進めると、思わぬデメリットを被る可能性があります。
過払い金で借金が減る・ゼロになる
現在返済中の方が過払い金請求を行うと、まず、引き直し計算によって発生した過払い金が、現在残っている借金の元金に自動的に充てられます(相殺されます)。
もし「残っている借金」よりも「発生した過払い金」の方が多かった場合、借金は完全にゼロになり、さらに相殺しきれずに余った過払い金が「現金」としてお手元に返還されます。このケースであれば、信用情報(ブラックリスト)に傷がつくこともなく、最高の結果となります。
借金が残った場合は「任意整理」になる
注意しなければならないのは、「発生した過払い金」よりも「残っている借金」の方が多かった場合です。
過払い金を相殺しても借金が残ってしまった場合、その残った借金については、将来の利息をカットして分割で返済していく「任意整理(債務整理の手続きの一種)」に自動的に移行してしまいます。任意整理扱いになると、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリストに載る)、その後約5年間は新たなクレジットカードの作成やローンを組むことができなくなってしまいます。
「過払い金でお金が戻ってくると思っていたのに、ブラックリストに載ってしまった」という事態を避けるためには、手続き前に「引き直し計算をするといくらになるか」を正確にシミュレーションすることが極めて重要です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。返済中の方でも損をしないよう、ブラックリスト入りを回避する安全なシナリオを事前に計算・設計いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。