過払い金の不当なゼロ和解:「もう過払い金は発生しない」とする誓約書の無効化

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 過去に貸し金業者と「お互いに債権債務なし(ゼロ和解)」の合意書にサインしてしまいました。もう過払い金は請求できませんか?
A. 諦めるのは早いです。過払い金の発生事実を隠して強引にサインさせたゼロ和解は、詐欺や錯誤(かん違い)を理由に無効主張できるケースが多数存在します。

「ゼロ和解」とは何か?

過去に貸金業者へ連絡して借金の完済や整理の話し合いをした際、業者から「今残っている借金をゼロにする代わりに、お互いにこれ以上の請求(債権債務)はないという合意書にサインしましょう」と持ちかけられ、言われるがままにサインしてしまったというケースは多く存在します。

これを「ゼロ和解」と呼びます。多くの人は「借金がなくなったから良かった」と思ってしまいますが、実はこの裏には、業者側の巧妙な罠が隠されていることがほとんどです。

過払い金隠しのための「ゼロ和解」

業者が自ら進んで「借金をゼロにする」と提案してくる場合、その多くは「引き直し計算をするとすでに高額な過払い金が発生している」という事実を隠すためです。

例えば、計算すれば100万円の過払い金が発生しているにもかかわらず、その事実を顧客に伝えず、「残っている30万円の借金をチャラにしますよ」とだけ伝えて合意書(精算条項)にサインさせます。これにより、業者は100万円を支払う義務を免れ、顧客は本来もらえるはずだった大金を失うことになるのです。

サインした後でも過払い金を取り戻せる可能性

「すでに合意書にサインしてしまったから、もう過払い金は請求できない」と諦めてしまうのは早すぎます。

このような、過払い金が発生している事実を隠して強引に行われたゼロ和解については、裁判などで「詐欺(騙された)」や「錯誤(重大な勘違いをしていた)」を理由として、合意そのものを無効だと主張できる可能性が十分にあります。

合意が無効と認められれば、過去に遡って本来の過払い金(例えば100万円)を全額取り戻すことができます。ただし、このような法的な無効主張を貸金業者に認めさせるためには、高度な法律知識と裁判の実務経験が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。過去の合意書やゼロ和解の効力を法的に精査し、無効主張が通るかどうか、まだ過払い金を取り戻せるかどうかを調査いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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