💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 親が保証人になっている借金があります。親に通知がいかずに整理できますか?
A. 「任意整理」を選び、親が保証人になっている借金だけを整理対象から外して従来通り返済を続ければ、保証人宛てに一括請求がいかず、親に知られることもありません。
親や配偶者が連帯保証人になっている借金の整理
借金の中には、ご両親や配偶者に「連帯保証人」や「保証人」になってもらっているものがあるかもしれません(奨学金や自動車ローンなど)。「自分が債務整理をすると、保証人である親に一括請求がいってしまい、すべてがバレてしまうのでは?」と悩んで手続きをためらう方は少なくありません。
保証人に迷惑をかけず、バレずに解決する方法
自己破産や個人再生といった裁判所を通す手続きの場合、すべての借金を対象にしなければならないため、原則として保証人へ請求が及んでしまいます。
しかし、任意整理という手続きを選択すれば、保証人を巻き込まず、家族にバレることなく借金問題を解決することが可能です。
保証人付きの借金を「除外」する
任意整理の最大のメリットは、「どの借金を整理し、どの借金をそのまま払い続けるか」を自由に選べる点にあります。そのため、親や配偶者が保証人になっている借金だけを手続きの対象から外し、今まで通りに返済を継続します。
そして、保証人がついていない他の消費者金融やクレジットカードのリボ払いなどを対象に任意整理を行います。これにより、月々の返済負担を大きく減らしつつ、保証人宛てに一括請求の通知がいくのを完全に防ぐことができます。
綿密な手続き選びで家族を守る
ご家族に内緒で借金を解決するためには、保証人がついている債務を正しく把握し、適切な手続きを選択することが重要です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。