💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 夫婦で共有している口座からカード引き落としをしていた場合、どうすればバレませんか?
A. 引き落とし口座を自分専用の口座に変更した上で任意整理を申し立てます。受任後はカード引き落としが止まり、弁護士事務所への一括送金に変わるため、共有口座の記帳から発覚するのを防げます。
夫婦の共有口座から借金がバレる罠
「夫婦の共有口座」や、配偶者が管理している「家計用の口座」からクレジットカードの引き落としをしている場合、債務整理をきっかけに借金が発覚してしまうケースがあります。
弁護士に依頼して任意整理を開始すると、カード会社への返済(引き落とし)が一時的にストップします。配偶者が通帳を記帳した際、「毎月引き落とされていたカードの支払いが止まっている」ことに気付き、そこから問い詰められてバレてしまうのです。
バレないための引き落とし口座変更
このような事態を防ぐためには、事前の準備が不可欠です。任意整理を弁護士に依頼する前に、クレジットカードの引き落とし口座をご自身だけが管理している個人専用の口座に変更しておくことが推奨されます。
事前に個人口座へ引き落とし先を変更しておけば、共有口座の通帳から支払いの形跡が消えても「引き落とし口座を自分の口座に変えただけ」と説明することができます。
弁護士経由での返済サポート
任意整理の和解が成立した後の返済についても注意が必要です。和解後はカード会社へ直接振り込む形になりますが、毎月の振込履歴からバレるのを防ぐため、多くの法律事務所では返済代行(一括送金代行)サービスを提供しています。
お客様からは毎月ご自身の口座から弁護士事務所の専用口座へ一定額を振り込んでいただき、弁護士が各債権者へ振り分けます。これにより、通帳には「法律事務所」宛の振込履歴しか残らず(あるいは振込方法次第で履歴を隠しやすく)、発覚のリスクを大きく下げることができます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。