💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 滞納が続いて自宅に借金の取り立てに来られないか不安です。
A. 弁護士が受任通知を送付した当日から、貸金業法第21条に基づき貸金業者が自宅へ訪問して取立てを行うことは法律で全面的に禁止されます。家族の前で取立てを受ける恐れはゼロになります。
貸金業者による自宅への訪問取り立て
借金の返済を滞納し続けると、「貸金業者が自宅まで直接取り立てに来るのではないか?」と恐怖を感じる方は少なくありません。もし本当に業者が自宅にやって来れば、同居しているご家族にご自身の借金が知れ渡るだけでなく、日常生活に大きな不安を抱えることになります。
弁護士の受任通知で訪問取り立ては即ストップ
このような事態を確実に防ぐ方法があります。それは、弁護士へ債務整理を依頼することです。
弁護士にご依頼いただくと、速やかに各貸金業者へ「受任通知(弁護士が代理人として介入した旨の通知)」を送付します。貸金業法第21条の規定により、業者がこの受任通知を受け取った後は、正当な理由なく債務者の自宅を訪問して取り立てを行うことが法律で固く禁止されます。
つまり、弁護士に依頼した即日から数日以内に、自宅へ業者が来るリスクは実質ゼロになります。
家族の前での取り立ての恐怖から解放
もしすでに訪問取り立ての予告通知が来ている場合でも、早急に弁護士が介入することで強引な取り立てを止めることが可能です。一人で悩んで放置するほど、業者の行動はエスカレートし、家族にバレるリスクが高まります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。