💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 自己破産や個人再生をすると、妻や夫の通帳や給与明細も裁判所に提出しなければいけませんか?
A. 同居している家計同一の配偶者がいる場合、裁判所の運用によって配偶者の所得証明や通帳コピーの提出を求められることがあります。家族に言えない事情がある場合は「任意整理」への変更が最も安全です。
自己破産・個人再生における家族への書類協力
債務整理の手続きとして「自己破産」や「個人再生」といった裁判所を通す手続きを選択する場合、多くの場合で同居している配偶者(夫・妻)の収入証明や通帳のコピーを裁判所へ提出する必要があります。
これは、家計が同一であるご家族全体の収支状況を裁判所が把握するためです。「内緒で自己破産したい」と思っても、配偶者に「あなたの通帳と給与明細を貸してほしい」とお願いしなければならず、結果的に借金や手続きの事実を隠し通すことはほぼ不可能になります。
家族にバレずに解決できる「任意整理」
ご家族の書類協力を得られない、あるいは絶対に借金を知られたくないという事情がある場合、最も安全で確実な選択肢は「任意整理」への変更です。
任意整理は裁判所を通さない手続きであるため、ご本人以外の給与明細や通帳の提出を求められることは一切ありません。ご自身の収入の範囲内で返済が可能であれば、同居するご家族に知られることなく手続きを完結させることができます。
状況に応じた最適な手続きをご提案
借金の総額が大きく、任意整理が難しいと思われる場合でも、専門家の交渉次第で道が開けるケースは多々あります。家族にバレるリスクと借金解決のバランスを見極め、最もご希望に沿った方針を一緒に考えていきましょう。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。