生活保護申請時におけるケースワーカー経由の家族連絡とプライバシー

💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)

Q. 生活保護を受けると実家や親族に「扶養照会」がいってバレますか?
A. 厚労省の通知により、長年音信不通である場合や DV・虐待、DV・家庭内トラブルがある場合は扶養照会をスキップすることができます。弁護士のアドバイスで適切な福祉申請を行います。

生活保護の申請と「扶養照会」のリスク

多重債務で生活が立ち行かなくなり、生活保護の申請を検討される方もいらっしゃいます。その際、多くの方が懸念されるのが「扶養照会(ふようしょうかい)」です。

扶養照会とは、福祉事務所(ケースワーカー)が、申請者の親や兄弟などの親族に対して「この方を金銭的・精神的に援助できませんか?」と手紙や電話で連絡を入れる手続きのことです。これが行われると、実家や親族にご自身が生活保護を申請したこと、そして経済的に困窮している(借金がある)ことが確実にバレてしまいます。

扶養照会を回避・スキップする方法

「親族にバレるくらいなら申請したくない」とためらう必要はありません。実は、厚生労働省の通知により、一定の条件を満たす場合は扶養照会を行わなくてよい(スキップできる)とされています。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 長期間(おおむね10年以上)親族と音信不通である

  • 親族からDVや虐待を受けていた過去がある

  • 親族との間に深刻なトラブルがあり、関係が断絶している

  • 親族自身も高齢で年金生活をしており、明らかに援助が不可能である

専門家と連携した安全な生活再建

ご自身の事情を適切に福祉事務所に説明し、「扶養照会は控えてほしい」と正しく申し出ることが重要です。

弁護士にご相談いただければ、借金の整理(自己破産など)と並行して、福祉窓口での生活保護申請のサポートやアドバイスを行うことが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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