💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 裁判所から支払督促や訴状が来る手前の「一括請求書」が届いてしまいました。今からでも家族に内緒で収められますか?
A. 今すぐ弁護士へご相談ください。受任通知を発行し、裁判を起こされる前に即座に分割和解の協議に入ることで、自宅への判決書送達を防ぎ、秘密裏に決着させることができます。
突然の「一括請求」と「裁判」の危機
借金の返済を数ヶ月滞納すると、債権者から「期限の利益の喪失」を理由に残金の一括請求書が届きます。これに対応できずにいると、ついに裁判所から「訴状」や「支払督促」が届き、本格的な法的手続きへと移行してしまいます。
こうなると、「もう家族にバレるのは避けられない」「給与を差し押さえられて会社にもバレてしまう」と絶望される方が多くいらっしゃいます。
今からでも遅くない!弁護士介入のウルトラC
ご安心ください。たとえ一括請求の通知が届いた後や、すでに裁判を起こされてしまった段階であっても、ただちに弁護士に依頼することで、ご家族や会社に内緒のまま解決できる可能性(ウルトラC)は十分に残されています。
弁護士にご依頼いただいたその日のうちに、弁護士が債権者へ「受任通知」を送り、直接交渉に乗り出します。たとえ一括請求を受けていても、弁護士が間に入ることで、「将来の利息をカットし、再び3〜5年の長期分割払いで和解する(任意整理)」といった交渉が可能になります。
スピード対応が明暗を分ける
すでに裁判が起こされている場合でも、弁護士が代理人として迅速に答弁書を提出し、裁判上で「分割払いの和解(裁判上和解)」を成立させることで、給与差し押さえという最悪の事態を防ぐことができます。また、裁判所からの書類も弁護士事務所へ届くように手配できるため、自宅バレを防げます。
手遅れになる前に、一刻も早く行動することが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。