葬儀業者の「一式に含まれない」という言い分を論破する方法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀の見積もりでは「一式」に含まれていると言われたのに、終了後に「これは別料金です」と高額な追加請求をされました。「一式に含まれない」という業者の言い分は認められてしまうのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】業者の「一式に含まれない」という後出しの言い分は、法的根拠を示して毅然と拒絶することで支払いを免れる、あるいは大幅に減額できる可能性が極めて高いといえます。

【実務上の対抗・解決手順】消費者契約法第4条に基づく「不実告知・重要事項の不告知」や、民法上の錯誤・公序良俗違反(民法90条)を主張します。安易に支払いに応じず、まずは見積書や契約書などの証拠を保全した上で、消費生活センターや弁護士などの専門機関へ相談し、内容証明郵便の送付等による毅然とした抗議を行うことが有効です。

葬儀後に突きつけられる「一式に含まれない」という不当な追加請求

大切なご家族を亡くし、深い悲しみと混乱の中にある遺族につけ込むように、葬儀後に法外な請求を行う悪質な業者が後を絶ちません。相談者様から最も多く寄せられるトラブルの一つが、「見積もりの『一式』に含まれていると説明されたはずの項目が、実は別料金だったとして数十万円もの追加請求をされた」というケースです。

業者側は「あのプランの『一式』には棺や祭壇の基本料金しか含まれていません」「ドライアイスや霊柩車、スタッフの人件費は別途です」などと、後付けの理屈を並べて支払いを迫ってきます。しかし、このような業者の言い分をそのまま受け入れる必要は一切ありません。法律上のルールや消費者保護の観点から見れば、業者側の説明不足や悪質な契約手法に対して、明確に反論・論破することが可能です。

本記事では、葬儀業者の「一式に含まれない」という不当な言い分をどのように法的に論破し、不当な追加請求を拒絶・減額させるかについて、具体的な法的根拠と実務的な対処法を解説します。

「一式」の定義と消費者契約法・特定商取引法違反の指摘

葬儀の契約において「一式〇〇万円」という表現は非常に曖昧であり、悪質な業者が消費者を誤認させるための温床となっています。しかし、消費者保護の法律に照らし合わせれば、こうした手口は明確な違法行為にあたります。

消費者契約法に基づく「不実告知」の主張

消費者契約法第4条第1項では、事業者が契約を結ぶ際、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、それによって消費者がその内容が事実であると誤認して契約をした場合、契約の取消し(または無効)を主張できると定めています。

葬儀の打ち合わせの際、「この一式プランの中に葬儀に必要なものはすべて含まれています」と説明しておきながら、後になって「あれは含まれない」「これも別料金だ」と主張することは、まさにこの「不実告知」に該当します。契約時の説明と実際の請求内容に矛盾がある場合、この規定を盾に不当な請求の無効を突きつけることができます。

特定商取引法に基づく見積もり義務違反

また、特定商取引法や各自治体の迷惑防止条例などにおいても、事業者には正確な見積もりを提示する義務が課されています。十分な説明を行わずに「一式」という言葉で安く見せかけ、後から高額なオプション費用を上乗せする手法は、公正な取引秩序を乱す暴利行為(民法90条違反)としても厳しく非難されるべきものです。

業者の言い分を論破し、支払いを拒絶するための具体的な実務手順

実際に葬儀業者から不当な追加請求を突きつけられた際、遺族がどのように対応し、業者の論理を打ち破ればよいのか、その実務的なステップを解説します。

ステップ1:契約書・見積書・パンフレットの徹底的な証拠保全

業者の言い分を論破するための最大の武器は、契約時の「書面」です。以下の資料を手元に集め、保管してください。

  • 最初に提示された見積書(「一式」の内訳がどう記載されているか)
  • 実際に署名・捺印した契約書・申込書
  • 業者側から渡されたプランのパンフレットやチラシ
  • 追加請求の明細が記載された最終の請求書

パンフレット等に「〇〇一式(〇〇一式には〇〇が含まれます)」と明確に記載されているにもかかわらず、それが請求書で除外されている場合、それは業者側の契約違反または詐欺的アプローチの動かぬ証拠となります。

ステップ2:法的根拠を記した書面(内容証明郵便など)による抗議

口頭で業者とやり取りをすると、言った・言わないの水掛け論になり、威圧的なスタッフに押し切られてしまう危険性があります。そのため、交渉は必ず書面ベースで行うのが鉄則です。

消費者契約法違反や民法上の錯誤を突く抗議文を作成し、業者に対して突きつけます。「一式に含まれないという説明は受けておらず、不実告知に基づく取消し(または錯誤無効)を主張する」「法外な追加料金については一切の支払いを拒絶する」という意思を、法的文書の形式で厳格に示します。これにより、多くの悪質業者は法的リスクを恐れて請求を取り下げたり、大幅な減額に応じたりするようになります。

ステップ3:専門家(弁護士など)を通じた法的措置の検討

個人名での抗議に対して業者が居直ったり、脅迫的な取り立てを続けたりする場合は、代理人として弁護士を立てて正式に交渉を委任することが有効です。法的専門家名義で通知書を送付することで、業者はこれ以上の不当な請求が通用しないことを認識します。

交渉窓口を専門家に一任することで、不当な追加請求の精神的・金銭的負担から解放される道が開かれます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

「故人との別れを台無しにされたくない」「これ以上トラブルを長引かせて精神的に参ってしまうのが怖い」というお気持ちから、泣く泣く高額な追加請求を支払ってしまう方が後を絶ちません。しかし、それは悪質な業者を利するだけであり、許されることではありません。

「一式に含まれない」という後出しの不当な言い分に屈する必要はありません。見積もりや契約書の証拠をしっかりと保全した上で、法律の根拠を突きつけ、必要に応じて消費生活センターや弁護士などの専門家に相談して毅然とした態度で不条理な請求を退けましょう。ご自身の権利と尊厳を守るため、法的知識を武器に冷静に対処することが何よりも重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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