葬儀代金の減額和解が成立した場合の「示談書・合意書」の作成

口頭やメールのやり取りだけでの和解は極めて危険であり、必ず法的効力を持つ「示談書(合意書)」を書面で締結しなければなりません。合意書には、減額後の最終支払額の確定に加え、「これ以上の追加請求を行わない(清算条項)」を必ず明記する必要がありま