ネットの「最安値10万円」を信じたのに100万円届いた時の撃退法
インターネット上の「最安値10万円」などの誇大広告を見て依頼したにもかかわらず、高額な追加費用や法外な解約料を請求された場合、その請求の大部分は支払う義務がありません。冷静に法的根拠を持って拒絶することが可能です。
専門弁護士による法的解説・対策コラム(全30件)
インターネット上の「最安値10万円」などの誇大広告を見て依頼したにもかかわらず、高額な追加費用や法外な解約料を請求された場合、その請求の大部分は支払う義務がありません。冷静に法的根拠を持って拒絶することが可能です。
結論から申し上げますと、提示された請求額全額をそのまま支払う義務はありません。病院の搬送業者に急かされて締結した契約や、不当に高額な追加費用・解約違約金は、法的な対抗手段によって減額・拒絶が可能です。
結論から申し上げますと、不当な追加請求や法外な解約違約金は、法律上の根拠に基づいて支払いを拒絶・減額することが十分に可能です。安易に支払いに応じる必要はありません。
結論から申し上げますと、広告や契約時の説明に反する不当な高額追加請求は、全額支払う必要はありません。慌てて支払いに応じるのは禁物です。
慌ただしい状況下で十分な説明なく結ばされた契約や、合意していない不当な高額請求は、法的根拠に基づいて支払いを拒絶・減額することが可能です。安易に全額を支払ってはいけません。
ネット広告等で「数万円〜」と謳う格安葬儀プラットフォームであっても、事前の説明や同意なく上乗せされた高額請求や法外な解約違約金は、法律上の根拠を突くことで全額または大幅に減額・拒絶することが可能です。
結論から申し上げますと、事前の説明や合意がなく、実体のない法外な紹介料や仲介手数料が上乗せされた請求については、全額を支払う必要はありません。泣き寝入りして支払う前に、法的根拠を持って毅然と拒絶・減額交渉を行うべきです。
結論から申し上げますと、ネットの低価格な見積もりと実際の請求額がかけ離れている場合、その全額を支払う義務はありません。不当な追加請求や説明のない高額請求は、法的根拠に基づいて拒絶・減額することが可能です。
「病院出入り業者=信頼できる適正価格の業者」という認識は大きな誤解です。病院と特定の葬儀業者が癒着し、高額な紹介手数料(キックバック)が上乗せされているケースが後を絶ちません。突然の悲しみの中で締結させられた不当な高額契約や法外な解約違約金
Webサイトに記載された概算料金と実際の請求額に不当な乖離がある場合、全額を支払う必要はありません。慌てて支払いに応じるのは禁物です。
ネット広告等の「お試し価格」に釣られて契約した場合でも、不当な高額請求や解約料は消費者契約法第9条・第10条や民法第90条(公序良俗違反・暴利行為)に基づき、支払いを拒絶・減額できる可能性が極めて高いです。
病院という密室的状況や遺体搬送の切迫した状況に乗じて締結させられた葬儀契約は、消費者契約法第4条(不実告知・困惑)や民法90条(公序良俗違反)を根拠に、無効化や減額交渉が十分に可能です。焦って全額を支払う必要はありません。
ネット見積もりやチャット画面のスクリーンショットは、事業者側との合意内容を証明する極めて強力な法的証拠になります。口頭のやり取りとは異なり、客観的な記録として残るため、不当な追加請求や高額な解約違約金を覆すための最大の武器となります。
たらい回しにされた場合、遺族が泣き寝入りする必要は一切ありません。仲介業者と施工葬儀社のどちらが契約の当事者であるかを特定し、不当な請求や解約料に対して法的根拠をもって拒絶・減額交渉を行います。
結論から申し上げますと、このような不当な早朝高額請求や法外なキャンセル料は、全額支払う必要はありません。深夜・早朝の混乱に乗じた悪質な追加請求は、法的根拠を持って毅然と拒絶・減額交渉が可能です。
いいえ、全額を支払う必要はありません。病院の指定や搬送の切羽詰まった状況につけ込んで法外な金額を請求する行為は、消費者契約法第9条や民法第90条(公序良俗違反)、さらに民法第95条(錯誤)に該当する可能性が極めて高く、適正価格への減額または
葬儀の一括見積もりサイトや加盟葬儀社が行う、実際よりも著しく安く見せかける表示や、重要事項を隠した集客手法は、不当景品類及び不当表示防止法(景品法)や消費者契約法に違反する可能性が極めて高いと言えます。このような誇大広告や誤認誘導を前提とし
ネット広告の「格安プラン」の多くは、集客代行業者が下請けの地元業者へ丸投げしているだけの「仲介ビジネス」であり、不当な高額請求や法外な解約違約金には法的根拠がありません。安易に全額を支払う必要は一切ありません。
結論から申し上げますと、ネット上の表示や事前の説明と著しく乖離した高額な追加請求や不当な契約は、そのまま全額を支払う必要はありません。焦って支払いに応じる前に、請求の根拠を精査し法的根拠をもって拒絶・減額交渉を行うことが可能です。
病院からの搬送直後における威圧的な着手金請求や高額な即時契約は、消費者契約法第4条(不実告知・困惑)や民法90条(公序良俗違反)に抵触する可能性が極めて高く、支払った金の返還請求や契約無効の主張が可能です。慌てて追加の支払いに応じる必要はあ
ネット上の誇大広告を信じ込まされて締結した葬儀契約は、消費者契約法第4条(誤認・不実告知)に基づく取消権の行使や、民法第95条(錯誤)に基づく無効主張により、不当な高額請求の減額や支払拒絶が可能です。
病院という極限の心理的プレッシャーの中で締結させられた契約は、民法上の「錯誤(民法95条)」や「公序良俗違反(民法90条)」、あるいは「消費者契約法」を根拠に、無効主張や減額交渉が可能です。諦めて言いなりに支払う必要は一切ありません。
ネット見積もりや「上限金額」を謳った事前説明と、実際の請求額が乖離している場合、その追加請求分は支払う義務がありません。不当な高額請求は、法的根拠に基づいて毅然と拒絶・減額することが可能です。
結論から申し上げますと、不当な追加請求や法外な解約違約金を全額支払う必要はありません。インターネット上の「格安葬儀仲介サイト」が提示する低価格は客寄せの表示に過ぎず、実際の現場では過剰なオプションを強要したり、不条理な高額キャンセル料を請求
結論から申し上げますと、Web広告の表示内容と実際の請求額に大きな乖離がある場合、その契約や追加請求は法的根拠に基づいて無効を主張し、支払いを拒絶・減額することが十分に可能です。「追加費用なし」と広告していながら高額な費用を請求する行為や、
結論から申し上げますと、事前の見積もりがなく、遺族の承諾を得ずに勝手に進められた高額な葬儀費用については、全額を支払う義務はありません。毅然とした態度で支払いを拒絶、または適正な金額への減額を求めることができます。
ネット見積もりと実際の請求額があまりに乖離している場合や、不当な解約違約金を請求された場合は、仲介業者と施行業者の双方に対して安易に支払うべきではありません。
結論から申し上げますと、広告と実際の価格が乖離している場合や、不当に高額な追加費用・解約違約金は、法的な根拠をもって拒絶・減額することが可能です。慌てて全額を支払う必要は一切ありません。
結論から申し上げますと、ネット見積もりと実際の請求額があまりにもかけ離れている場合、全額を支払う必要はありません。不当な追加請求や法外な違約金は、法律上の根拠に基づいて拒絶・減額することが可能です。
慌てて請求額全額を支払う必要は一切ありません。見積もりの不備や契約書の不備、不当な高額違約金は法的に無効を主張できます。
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この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。
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