仲介業者と施工葬儀社がたらい回しにするトラブルの弁護士解決

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀の仲介業者と実際に施工した葬儀社が責任をたらい回しにして、高額な請求や法外な解約料を押し付けられています。どう対処すればいいですか?
A

【結論と法的根拠】葬儀の仲介業者と施工葬儀社が責任をたらい回しにするトラブルにおいて、遺族が泣き寝入りする必要は一切ありません。消費者契約法第9条(解約時の損害賠償額の制限)や民法上の公序良俗違反(民法第90条)を根拠に、不当な請求や解約料に対して法的根拠をもって拒絶・減額を主張できます。

【実務上の対抗・解決手順】まずは仲介業者と施工葬儀社のどちらが契約の当事者であるかを契約書や見積書で特定し、やりとりの記録や音声などの証拠を保全します。個別の交渉で解決しない場合は、内容証明郵便による書面通知を行うほか、消費生活センターや弁護士などの専門機関へ速やかに相談することが有効です。

葬儀の「仲介業者」と「施工葬儀社」のたらい回しが起きる背景

大切なご親族を亡くし、深い悲しみと精神的混乱の中にある遺族につけ込むように発生するのが、葬儀に関する高額請求や法外な解約トラブルです。特にインターネット等の集客サイトを運営する「仲介業者(プラットフォーム業者)」と、実際に祭壇の設営や火葬手続きを行う「施工葬儀社」が分業しているケースにおいて、トラブルが深刻化しやすい傾向があります。

「安い基本プラン」を謳う仲介業者に依頼して見積もりを出してもらったものの、いざ葬儀が始まると、あるいは解約を申し出たとたん、施工葬儀社から「それは仲介業者の勝手な話であって、うちの正規料金は別です」と高額な追加費用を請求される事態が後を絶ちません。そして、いざ苦情や減額を申し入れようとすると、仲介業者は「うちは紹介しただけなので施工会社に言ってくれ」と言い、施工葬儀社は「契約は仲介業者と結んだはずだ」と言って、責任を押し付け合うたらい回し構造に陥るのです。

このような状況に直面した遺族は、精神的に追い詰められ、言われるがままに法外な費用を支払ってしまうことがあります。しかし、法律上、このような業者の身勝手な責任転嫁がまかり通るわけではありません。法的な契約関係と消費者保護の規定を正しく理解し、毅然と対抗することが重要です。

消費者契約法および民法を根拠とした法的な対抗手段

仲介業者や施工葬儀社から法外な高額請求や解約違約金を突きつけられた場合、遺族は泣き寝入りする必要はありません。明確な法的根拠に基づき、その支払義務の不存在や減額を主張することができます。ここでは、実務上極めて有効となる法律の条文と適用根拠を解説します。

消費者契約法第9条に基づく解約違約金の制限

葬儀の契約を途中でキャンセルした際、またはプランを変更した際に、常識を逸脱した高額な解約料やキャンセル料を請求されるケースが多々あります。しかし、消費者契約法第9条では、事業者に生じる「平均的な損害」を超える金額の損害賠償や違約金を定める条項は、その超過部分について無効であると規定されています。

  • 発注直後や実費が発生していない段階での高額な違約金
  • 「見積もりの5割」「全額」といった一律かつ法外なキャンセル料

これらは消費者契約法に違反している可能性が極めて高く、法的根拠を持って減額を迫ることが可能です。

民法第90条(公序良俗違反)および錯誤・詐欺取消しの検討

あまりにも不当な高額請求や、仲介業者と施工葬儀社の連携不足によって説明されていなかった費用が後出しされた場合、民法第90条(公序良俗違反)や民法第95条(錯誤)、さらには消費者契約法に基づく取消しを主張できる余地があります。

  • 錯誤(民法第95条): 「総額でこの金額である」と誤認して契約を締結した場合、その意思表示は取り消すことができます。
  • 公序良俗違反(民法第90条): 遺族の悲しみにつけ込み、相場からかけ離れた暴利をむさぼる契約内容は、公序良俗に反し無効と判断されるケースがあります。

弁護士などの専門家を活用してたらい回しトラブルを解決するポイント

ご遺族自身が、たらい回しにする業者と個別に交渉しようとすると、専門的な法律用語を出されて丸め込まれたり、精神的なストレスがさらに増大したりしてしまいます。また、どちらの会社が正式な契約当事者であるかの切り分けも一般の方には困難です。

こうした複雑な葬儀に関する高額請求や解約トラブルに対しては、法的根拠を用いた書面通知や代理交渉を行うことが有効な解決策となります。

  • 当事者の特定と法的主張: 仲介業者と施工葬儀社の双方に対し、契約書や規約に基づき法的要求書面を突きつけることで、「たらい回し」を防ぎます。
  • 証拠の精査と適正額への減額交渉: 契約書、見積書、やりとりの記録を精査し、消費者契約法や民法を盾に不当な請求を排除します。

不当な高額請求や解約トラブルに直面した際は、一人で抱え込まずに、消費者センターや弁護士などの専門機関へ早めに相談し、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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