民法90条(公序良俗違反)を根拠に高額葬儀請求を無効にする方法
遺族の深い悲しみや混乱に乗じた法外な追加請求や高額な解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法を根拠に、その支払いを拒絶・減額できる可能性が十分にあります。泣き寝入りして全額を支払う必要は一切ありません。
専門弁護士による法的解説・対策コラム(全30件)
遺族の深い悲しみや混乱に乗じた法外な追加請求や高額な解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法を根拠に、その支払いを拒絶・減額できる可能性が十分にあります。泣き寝入りして全額を支払う必要は一切ありません。
結論から申し上げますと、喪主の悲しみや無知につけ込んで不当に高額な費用を請求する契約は、法律上の根拠に基づいて支払いを拒絶・減額することが可能です。泣き寝入りする必要は一切ありません。
相場価格の数倍に及ぶような不当な高額請求や高額解約料は、全額支払う必要はありません。焦って支払いに応じるのは禁物です。
親族の逝去に伴う「精神的窮迫状態」につけ込んで締結させられた高額な葬儀契約は、民法第90条(公序良俗違反)等に基づき、その法的効力を争い、支払いを拒絶・減額することが十分に可能です。
結論から申し上げますと、そのような法外な宗派違約金や不当な追加請求を支払う必要性はありません。遺族の悲しみや混乱につけ込んだ著しく不当な請求は、民法第90条(公序良俗違反)に該当し、法律上「無効」となります。
結論から申し上げますと、事業者が一方的に設定した法外な高額解約料やキャンセル料は、消費者契約法第9条や民法第90条(公序良俗違反)に違反する可能性が極めて高く、全額を支払う義務はありません。
ご遺体を意図的に拘束して心理的動揺につけ込み、法外な金銭を要求する行為は、明確に違法であり支払う必要は一切ありません。
結論から申し上げますと、遺族の悲しみや混乱につけ込んだ法外な請求や解約違約金は、全額支払う必要はありません。毅然とした法的反論によって減額・拒絶が可能です。
過去の裁判例において、遺族の悲しみや混乱につけ込んで不当に高額な費用を請求する契約は、民法第90条の「公序良俗違反(暴利行為)」に該当し、その契約や請求の一部または全部が無効と判断されています。
結論から申し上げますと、事前の説明や同意がないまま不当に吊り上げられた追加請求や、常識を逸脱した法外な解約違約金を全額支払う必要はありません。遺族の悲しみや混乱につけ込んだ悪質な請求に対しては、法的な根拠を突きつけて毅然と拒絶・減額交渉を行
故人を失った喪主の精神的動揺や判断力低下に乗じた高額なオプションの押し売りは、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法に抵触する可能性が極めて高く、不当な追加請求の全額または大部分の支払いを拒絶できる法的な余地があります。
法外な高額請求や不当な解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法などの法的根拠に基づき、支払いを拒絶・減額できる可能性が極めて高いです。慌てて全額を支払う必要はありません。
すでに支払った高額な葬儀費用であっても、それが相場を大きく逸脱し、遺族の悲しみや混乱に乗じたものである場合は、民法上の「暴利行為」や消費者契約法違反を理由に、既払い金の返還請求(不当利得返還請求)が認められる可能性が十分にあります。
遺族の悲しみや混乱につけ込んだ法外な葬儀費用や高額な解約違約金は、民法上の「公序良俗違反(民法第90条)」や消費者契約法に違反する可能性が極めて高く、全額支払拒否(0円解決)や大幅な減額交渉が可能です。
遺族の悲しみや混乱につけ込んだ法外な請求や解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)等の法的根拠を突きつけることで、支払いを拒絶・大幅減額することが可能です。
いいえ、支払う必要はありません。親族を亡くした混乱につけ込んだ法外な請求や解約料は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法に違反する可能性が極めて高く、無効または減額の対象となります。
いいえ、全額支払う必要はありません。葬儀社から一方的に請求される過度な違約金やキャンセル料は、法的な根拠を欠くものが多く、支払いを拒絶・減額できる可能性が極めて高いです。
喪主の深い悲しみや混乱に乗じた不当な高額請求や法外な違約金は、支払う義務がありません。冷静に全額を支払う前に、弁護士による法的反論を行うことで大幅な減額や支払拒絶が可能です。
遺族の深い悲しみや混乱につけ込んで契約させた不当な高額請求や、法外な解約違約金は、民法第90条の「公序良俗違反」や消費者契約法等に抵触し、法的無効を主張して支払いを突っぱねることが可能です。
不当な高額請求や法外な解約違約金に対抗するためには、客観的な「葬儀相場表」と詳細な「見積書・明細書」を揃え、事業者の請求が民法90条の「公序良俗違反(暴利行為)」や消費者契約法に違反していることを論理的に示す必要があります。
結論から申し上げますと、葬儀社から提示された高額な請求や法外な解約違約金をそのまま全額支払う必要はありません。悲しみと混乱に乗じた不当な契約は、法的根拠をもって拒絶・減額することが可能です。
葬儀社が「契約の自由」を盾に高額な違約金を正当化しようとも、法的に見てそれが通るとは限りません。消費者契約法第9条や民法第90条(公序良俗違反)、民法第95条(錯誤)などの法的根拠を突きつけることで、不当な高額請求は減額・拒絶することが可能
遺族の悲しみや混乱に乗じた高額な追加請求や法外な違約金は、法的に支払う義務のないケースがほとんどです。不当な請求は毅然として拒絶・減額することができます。
葬儀業者に対して暴利行為や消費者契約法違反を理由に契約の無効や減額を主張すると、業者は当初「法的根拠のない支払い義務の主張」や「法的措置の威嚇」を行って反発することが多く見られます。しかし、弁護士名義で受任通知や法的根拠を示した通知書を送達
警察は民事不介入の原則を盾に動きにくいですが、民法90条(公序良俗違反)等の法的根拠を示した書面を用いることで消費生活センターの本格的な介入や警察の事案把握を促すことが可能です。
結論から申し上げますと、事前の十分な説明や書面による合意がないまま請求された100万円もの高額な追加料金は、全額支払う必要はありません。そのまま支払うのは禁物です。
遺族の悲しみや混乱につけ込んだ法外な請求や解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法に違反する可能性が極めて高く、全額または大部分の支払いを拒絶・減額することが可能です。
弁護士が代理人として「受任通知」を葬儀業者へ送付することで、業者の直接的な督促や威圧的な連絡を法律上ストップさせ、遺族の平穏を取り戻すことができます。同時に、民法90条(公序良俗違反・暴利行為)や消費者契約法などの法的根拠に基づき、不当に吊
慌てて全額を支払う必要は一切ありません。悲しみにつけ込んだ不当な高額請求は、法的根拠をもって拒絶・減額することが可能です。
結論から申し上げますと、不当な高額請求や法外な解約違約金は、全額支払う必要はありません。焦って支払いに応じる必要は一切ありませんのでご安心ください。
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この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。
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