過度な違約金設定が民法90条違反として否定される法的メカニズム

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀の契約を解約しようとしたら、総額の50%以上という法外な解約違約金を請求されました。これは全額支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】いいえ、全額支払う必要はありません。葬儀社から一方的に請求される過度な違約金やキャンセル料は消費者契約法第9条や民法第90条(公序良俗違反)に抵触し、法的根拠を欠くものが多く、支払いを拒絶・減額できる可能性が極めて高いです。

【実務上の対抗・解決手順】不当な請求に対しては、安易に支払いに応じず、契約書や見積書、やりとりの記録などの証拠を保全した上で、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談し、内容証明郵便等を用いた法的反論や交渉を行うことが重要です。

葬儀のキャンセルで法外な違約金を突きつけられるトラブルが急増

大切なご親族を亡くし、深い悲しみと混乱の中にある遺族につけ込むように、葬儀をめぐる金銭トラブルが後を絶ちません。故人の意向や費用の問題から、葬儀の見積もり提示後や契約締結後に「やはり別のプランに変更したい」「他社に依頼し直したい」と解約を申し出たところ、常軌を逸した高額な解約違約金を請求される事例が相次いでいます。

「すでに準備を進めた」「人件費や手付金が発生している」といった口実で、総額の数十パーセント、あるいは百万円を超えるキャンセル料を迫られるケースも少なくありません。しかし、葬儀社が提示する契約書に書かれているからといって、それがそのまま法的に有効であるとは限りません。

こうした不当な高額請求に対しては、事業者が一方的に設定した過度な違約金条項は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法に抵触し、法的効力を否定し得るものであるという点を理解しておく必要があります。法律の正しい知識と適切なアプローチをもってすれば、不当な支払いを回避・減額することが十分に可能です。

なぜ高額な違約金は無効になるのか?主要な法的根拠

葬儀社が請求する法外な解約違約金に対して、どのように法的対抗措置を講じるのか、その具体的な根拠となる法律の仕組みを解説します。事業者との交渉や法的書面を作成する際、これらの法律が強力な盾となります。

1. 民法第90条(公序良俗違反)による違約金条項の否定

民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、これを無効とする」と定めています。これが「公序良俗違反」の規定です。

葬儀という極めて特殊かつ精神的に切迫した状況下において、事業者が一方的に、損害の実際の発生状況を無視した法外な違約金条項を契約書に組み込み、それを盾に高額な金員を巻き上げる行為は、社会通念上著しく妥当性を欠くものとみなされます。

裁判例においても、消費者の自由な意思決定を不当に制限し、事業者側に一方的に有利な損害賠償予定を定める条項は、民法第90条に違反して無効と判断されるケースが多数存在します。

2. 消費者契約法第9条に基づく平均的損害を超える部分の無効

事業者と消費者との間の契約には、消費者契約法が適用されます。同法第9条第1号では、消費者の契約解除に伴う損害賠償金を定める条項について、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分について、無効と定めています。

葬儀の契約を解約した場合、事業者が被る実際の損害(例えば、すでに発注して返品が効かない生花の実費など)は限定的であるケースがほとんどです。棺や祭壇、斎場の使用料など、実際にはサービスが提供されていないにもかかわらず、「準備着手金」の名目で一律に高額なキャンセル料を徴収する行為は、同法に明確に違反しています。

3. 特殊な状況につけ込む心理的プレッシャーの違法性

親族の死に直面している遺族は、正常な判断能力が低下している状態にあります。葬儀社側がその脆弱性に付け込み、「今すぐ解約するなら全額の違約金をもらう」「裁判にする」などと脅すような形で高額な支払いを迫る行為は、不法行為(民法第709条)を構成する可能性もあります。

このような不当な威圧や欺瞞的な説明によって締結させられた、あるいは解約を阻まれた契約・合意についても、民法第95条(錯誤)や詐欺・強迫を理由とする取り消しを視野に入れて争うことが可能です。

専門家介入による交渉の効果と具体的な解決プロセス

法外な解約違約金を請求された場合、ご遺族ご本人が直接葬儀社と交渉することは、精神的にも非常に大きな負担となります。また、専門知識がないまま相手のペースで話し合ってしまうと、不利な言質を取られたり、言いくるめられて一部を支払わされたりする危険性があります。

ここで有効となるのが、弁護士などの法律の専門家による代理交渉や法的通知の活用です。

専門家による受任・介入の効果

弁護士などの代理人が選任され、葬儀社に対して受任通知や法的意見書が発送されると、事業者との直接的なやり取りを抑止し、法的根拠に基づいた冷静な交渉を進めることが可能になります。

連日かかってくる威圧的な連絡や、自宅への突然の訪問、請求書による心理的プレッシャーから解放されることは、ご遺族が落ち着きを取り戻すために極めて重要です。

法的根拠に基づいた毅然とした減額・拒絶交渉

通知の発送後、担当専門家は葬儀社に対し、契約内容の開示を求めるとともに、前述した民法第90条や消費者契約法第9条の規定に基づき、請求された違約金の法的正当性を徹底的に検証します。

実際の損害額を大きく逸脱している事実、および違約金条項そのものが公序良俗違反や消費者契約法違反により無効である旨を法的書面で主張します。相手側が法的な反論の余地を失うため、多くのケースで不当な違約金の減額、あるいは完全な支払拒絶に向けた合意形成が可能となります。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

「契約書にサインしてしまったから仕方がない」「これ以上トラブルを長引かせたくない」と、法外な高額解約料や追加請求を泣き寝入りして支払ってしまう方が後を絶ちません。しかし、法律は理不尽な暴利行為から消費者を守るために存在します。

葬儀の解約・高額請求トラブルに直面した際は、以下のポイントに留意して対処することが求められます。

  • 安易に支払いや合意をしない: その場で署名や支払いを行わず、一旦冷静になること。
  • 証拠の保全: 契約書、見積書、パンフレット、メールや録音などのやり取りをすべて保存する。
  • 専門機関への相談: 消費生活センターや、消費者被害・契約トラブルに強い弁護士などの専門家に早期に相談する。

初期対応のスピードと適切な法的アプローチによって、不当な負担を回避し、適正な解決を図ることが十分に可能です。一人で抱え込まず、外部の専門的なサポートを活用することを強く推奨します。

🛑【受任通知の発送により、葬儀社からの電話・直接催促は即座にストップします】

請求書が届いた・金額に納得がいかない方へ

合意のない不当な追加請求や過大な違約金は、民法90条(公序良俗)・消費者契約法に基づき法的に支払いを拒絶・大幅減額できます。請求書の写真をLINEで送るだけで、弁護士が減額可能性を無料診断します。

LINEで見積書・請求書の写真を送って
無料診断

※本プラン(一律55,000円定額)は未払請求分の督促停止・減額特化です。支払い済みの返金請求は個別お見積もり・受任可否の判断となります。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
LINE相談
無料相談