民法90条を活用して葬儀の不当請求を完全に撃退した裁判例

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀後に法外な追加請求や解約違約金を突きつけられましたが、本当に支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】慌てて全額を支払う必要は一切ありません。民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法を根拠として、不当な高額請求は拒絶・減額することが可能です。

【実務上の対抗・解決手順】まずは葬儀会社からの請求書や契約書、見積書などの証拠を保全し、直接の交渉を控えて弁護士や消費生活センター等の専門機関に相談の上、内容証明郵便の送付や受任通知による督促停止などの法的対抗措置を講じましょう。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の最中、葬儀会社から提示された見積もりとはかけ離れた法外な追加請求や、途中で解約した際の高額な違約金を突きつけられて途方に暮れていませんか。「故人のためだから払うしかないのか」と泣き寝入りしてしまう方が後を絶ちませんが、法律上、そのような不当な契約や請求は無効にできる可能性が十分にあります。

本記事では、司法判断において不当請求を撃退するための強力な武器となる「民法第90条(公序良俗違反)」の考え方と、専門家がどのように交渉・法的措置を行うのかを実務的にお伝えします。

 

民法90条(公序良俗違反)とは何か?葬儀トラブルに適用される理由

民法第90条は、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、これを無効とすると定めています。これが「公序良俗違反」の規定です。

契約は本来、当事者間の合意(契約自由の原則)によって成立しますが、その内容や成立の経緯が社会通念上あまりにも不公正であり、正義・公平の観点から容認できないものである場合、法律はこの規定を用いて契約の効力を否定します。

 

遺族の混乱につけ込む悪質な勧誘手法

身内が亡くなった直後の遺族は、精神的に極めて不安定であり、冷静な判断を下すことが困難な状態にあります。悪質な葬儀会社や一部のブローカーは、この「正常な判断ができない心理状態(脆弱性)」にあえてつけ込みます。

  • 「故人様のために、一番格式の高いプランにしないと失礼にあたる」
  • 「後から追加費用は一切かからないと言ったはずが、祭壇や棺のグレードを勝手に上げられていた」
  • 「深夜の搬送や霊安室の利用料として、法外な管理費をその場でサインさせられた」

このような状況下で結ばれた契約や、不意打ち的に請求された高額な追加費用は、まさに自由な意思決定が阻害された状態での搾取(暴利行為)にほかならず、民法第90条の適用によってその法的効力を完全に否定できる余地が生じます。

 

消費者契約法やその他の法的根拠との組み合わせ

民法第90条だけでなく、消費者保護の観点から整備された法律も、不当な葬儀トラブルを撃退する上で極めて有効な根拠となります。個別の事案に応じて以下の法律を多角的に組み合わせ、葬儀会社側を法的に追及することが可能です。

 

  • 消費者契約法第9条(条項の無効):解約に伴う損害賠償の予定額が、同種の契約で通常生じる損害額を超える場合、その超過部分は無効となります。「一律で総額の50%を違約金として徴収する」といった不当なキャンセル料は、この規定によって減額・拒絶が可能です。
  • 消費者契約法第4条(取消権):不実のことを告げられたり、断定的判断を提供されたり、あるいは不利益な事実を故意に告げられなかったことにより、誤認して契約をした場合、その意思表示を取り消すことができます。
  • 民法第95条(錯誤):意思表示の内容に「勘違い(錯誤)」があり、それが法律行為の重要な部分に関するものである場合、契約は無効となります。「見積もりに含まれていると誤信していた」ケースなどがこれに該当します。

 

裁判例にみる不当請求の撃退プロセスと専門家介入の効果

実際の裁判例や紛争解決の現場において、遺族側が法的な主張を展開することで、業者の請求が大幅に減額されたり、全額が不当として退けられたりするケースは多数存在します。

しかし、遺族ご本人が直接葬儀会社と交渉しようとしても、「契約書にサインがある」「業界のルールだ」などと威圧され、取り合ってもらえないのが実情です。ここに弁護士などの法的専門家が介入する決定的な意義があります。

 

弁護士による受任通知の送付と督促停止

弁護士が依頼を受任すると、相手方である葬儀会社に対して速やかに「受任通知」を発送します。

これにより、法律上、葬儀会社やその関係者は遺族に対して直接連絡や督促を行うことが禁じられます。連日かかってくる心無い督促の電話や、精神的に追い詰められる書面から解放されるだけでも、大きな精神的平穏を取り戻すことができます。

 

客観的な証拠収集と書面による交渉

不当請求を法的に撃退するためには、見積書、契約書、音声データ、メールのやり取りなど、客観的な証拠の収集と法的な精査が不可欠です。

専門的な法的書面を迅速かつ正確に作成・提出することで、相手方業者に「これ以上不当な請求を続ければ法的責任を追及される」という心理的プレッシャーを与え、早期の和解や減額合意を引き出すことが可能となります。

 

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

故人を送った悲しみの最中に、高額な請求トラブルで二重の苦しみを味わう必要は一切ありません。数百万、数十万円ものお金を泣き寝入りして支払う前に、慌てて署名や全額の支払いをせず、まずは証拠を保全した上で弁護士などの専門家に相談し、適切な法的アドバイスを受けることが不当請求を撃退する最も確実な道となります。

🛑【受任通知の発送により、葬儀社からの電話・直接催促は即座にストップします】

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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