民法90条(公序良俗違反)を根拠に高額葬儀請求を無効にする方法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀が終わった後に、見積もりとは桁違いの高額な追加請求が届きました。納得できませんが、支払わなければならないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】

遺族の深い悲しみや混乱に乗じた法外な追加請求や高額な解約違約金は、民法第90条(公序良俗違反)や消費者契約法を根拠に、その支払いを拒絶・減額できる可能性が十分にあります。泣き寝入りして全額を支払う必要は一切ありません。

【法的根拠とネクストアクション】

葬儀社の請求書や契約書を早急に回収・保全し、内容証明郵便による抗議や弁護士・消費生活センターへの相談を行うことで、不当な督促をストップさせ、適正な金額への減額交渉を進めることが最善の解決策となります。

大切なご親族を亡くされた深い悲しみと混乱の中、故人を送り出した後に届いた高額な請求書を見て、血の気が引くような思いをされている方が後を絶ちません。「事前に説明されていた金額の何倍も請求された」「不必要なオプションを勝手に追加されていた」「法外な解約違約金を請求された」といった、悪質な葬儀社によるトラブルが深刻な社会問題となっています。

こうした不当な請求に対して、遺族側が「一度契約してしまったから」「葬儀が終わってしまったから」と諦めてしまうのは大きな間違いです。法律上、相手方の手口や契約内容が社会通念上許されないものである場合、その契約や請求は無効または減額の対象となります。

本記事では、葬儀詐欺や高額解約トラブルにおいて絶大な効力を発揮する民法第90条(公序良俗違反)を中心とした法的根拠と、不当な請求を退けるための具体的な実務知識を詳しく解説します。

【高額葬儀請求に直面した際におさえておきたいポイント】

請求書や契約書、見積書は一切破棄せずすべて保管してください。口頭での約束や追加発注の有無を確認し、客観的な証拠を揃えることが減額交渉を有利に進めるための重要なカギとなります。不安な点がある場合は、専門機関や法律の専門家への早期の相談をおすすめします。

なぜ高額請求が発生するのか?悪質な葬儀社の手口と法的構造

葬儀トラブルの多くは、ご遺族が「故人をきちんと送りたい」「これ以上トラブルを起こして故人に泥を塗りたくない」という心理的隙を突く形で発生します。

具体的な手口としては、最低限のプランだけを安価に提示して契約させ、葬儀の直前や最中、あるいは終了後に「棺のグレードアップが必要だった」「特殊な処置や人件費がかかった」などと理由をつけて、事前の合意がない高額なオプションを次々と上乗せするケースが典型的です。また、生前または直前の解約に際して、法外な解約違約金を請求されるケースも後を絶ちません。

このような行為は、単なる契約上のトラブルにとどまらず、法律上の重大な問題を含んでいます。遺族の精神的混乱に乗じて不当な利益を得ようとする行為は、法的観点から徹底的に追及されるべき性質のものなのです。

民法90条(公序良俗違反)を武器に高額請求を無効化する

不当な高額葬儀請求に対抗するための最も強力な法的根拠の一つが、民法第90条(公序良俗違反)です。

民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、これを無効とする」と定めています。葬儀という人生の重大な局面において、事業者がその地位や遺族の切羽詰まった状況を利用し、常識を逸脱した高額な費用を請求する行為は、社会通念上、明らかに「公序良俗」に反する暴利行為と評価されます。

民法90条が適用される具体的な基準

  • 価格の著しい不相当性: 提供された役務や物品の市場価格・適正価格と比較して、請求額が法外に高額であること。
  • 形成過程の瑕疵(不当な勧誘・乗じ行為): 遺族の悲しみや混乱、知識不足につけ込み、十分な説明や自由な意思決定の機会を奪った上で契約を締結させたこと。
  • 説明義務違反・信義則違反: 事前の見積もりに含まれていない事項を勝手に追加し、その都度の明確な同意を得ていないこと。

これらの要件を満たす場合、裁判所においても当該契約や追加請求部分の無効が認められる可能性が高くなります。民法90条のほかにも、消費者契約法第9条(解約時の損害賠償額の制限)や消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)、さらには特定商取引法違反などを複合的に主張することで、請求額を適正水準まで大幅に減額・無効化させることが可能です。

解約違約金トラブルにおける法的アプローチ

「葬儀の依頼をキャンセルしたいと言ったら、数十万円もの法外な違約金を請求された」という相談も非常に多く寄せられます。

契約の自由があるとはいえ、事業者が被る実際の損害額を大きく逸脱した高額な違約金を請求することは、消費者契約法第9条によって禁止されています。特に、まだ具体的な準備や役務の提供が始まっていない段階での高額なキャンセル料の請求は、法的に無効である主張が極めて容易です。

詳細な契約書面の分析を通じて違約金条項の不当性を精査し、相手方の請求を法的根拠をもって退ける姿勢が求められます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

個人で悪質な葬儀社と交渉しようとすると、専門的な法律知識がないことにつけ込まれ、さらなる威圧的な言動や丸め込みに遭う危険性があります。

不当な請求に対抗するためには、以下の実務的なステップを確実に踏むことが重要です。

1. 証拠の徹底的な保全

最初の見積書、実際の請求書、交わした契約書、パンフレット、さらにはやり取りのメモやメールなどをすべて保管します。追加請求の合意が本当にあったのかどうかを客観的に証明できるようにすることが第一歩です。

2. 内容証明郵便による通知

口頭での交渉は言った言わないの水掛け論になりやすいため、法的な根拠を示したうえで支払いを拒絶・減額を求める旨を内容証明郵便で通知することが効果的です。

3. 専門家・相談窓口の活用

自力での交渉が困難な場合や、葬儀社が威圧的な態度をとる場合は、消費生活センターや、法的トラブルの解決に精通した弁護士などの専門家に早期に相談することが、精神的負担を軽減し適正な解決を図るための確実な手段となります。

深い悲しみの中にある遺族につけ込む悪質な葬儀詐欺や高額請求は、決して許されるものではありません。泣き寝入りせず、法的根拠を持って毅然と対応しましょう。

🛑【受任通知の発送により、葬儀社からの電話・直接催促は即座にストップします】

請求書が届いた・金額に納得がいかない方へ

合意のない不当な追加請求や過大な違約金は、民法90条(公序良俗)・消費者契約法に基づき法的に支払いを拒絶・大幅減額できます。請求書の写真をLINEで送るだけで、弁護士が減額可能性を無料診断します。

LINEで見積書・請求書の写真を送って
無料診断

※本プラン(一律55,000円定額)は未払請求分の督促停止・減額特化です。支払い済みの返金請求は個別お見積もり・受任可否の判断となります。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
LINE相談
無料相談