民法90条違反の主張で警察・消費生活センターを動かす方法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀後に法外な追加請求や解約料を突きつけられた場合、警察や消費生活センターを動かしてこの不当な支払いを拒絶・減額させるにはどうすればよいですか?
A

【結論と法的根拠】警察は民事不介入の原則を盾に動きにくいですが、民法90条(公序良俗違反)や消費者契約法違反等の法的根拠を書面で明確に示すことで、消費生活センターの本格的な介入や警察の事案把握を促すことが可能です。

【実務上の対抗・解決手順】客観的な証拠(見積書や契約書等)を保全した上で、弁護士等の専門家を通じた法的根拠に基づく警告書(内容証明郵便など)を送付し、業者からの不当な直接請求の停止および契約の無効化・減額を求めるのが最も確実な対処法となります。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の最中、葬儀社から法外な追加請求をされたり、あるいは数日前に解約を申し出ただけであるにもかかわらず数十万円から数百万円もの法外な解約違約金を請求されたりするトラブルが後を絶ちません。

「故人のためだから払うしかないのか」「警察や消費生活センターに相談しても、民事だからと断られてしまうのではないか」と、一人で抱え込んでおられるご遺族の方も少なくありません。

しかし、民法90条(公序良俗違反)をはじめとする明確な法的根拠を突きつけることで、不当な請求や高額解約トラブルは毅然と拒絶することが可能です。本記事では、警察や消費生活センターを動かし、悪質な葬儀社に対抗するための実践的な手法を詳しく解説します。

1. 警察や消費生活センターが「民事不介入」を主張する理由と限界

葬儀トラブルの相談窓口として、真っ先に警察や消費生活センターを思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、相談した結果「これは民事上の問題なので警察は動けません」「契約内容のトラブルなので消費者センターでは強制力がありません」と言われて絶望してしまったという声も数多く耳にします。

警察の「民事不介入」の原則と、例外的に動くケース

警察は個人の私的な権利義務の争いに介入しないという「民事不介入の原則」を掲げています。そのため、単なる「料金が高い」「説明が不十分だった」という価格やサービス内容の不満レベルでは、警察は刑事事件として動きません。

しかし、葬儀の現場において以下のような悪質な状況があった場合、それはもはや単なる民事トラブルではなく、刑法上の犯罪行為(詐欺罪や恐喝罪、脅迫罪など)に該当する可能性があります。

  • 遺族が悲しみと混乱に陥っている隙につけ込み、見積もりにない高額なオプションを強引に契約させられた場合
  • 「今すぐ全額支払わなければ、ご遺体をここから動かせない」「お棺を開けられない」などと脅して支払いを迫った場合
  • 事前の説明や同意が一切ないまま、法外な作業費や保管料を勝手に加算された場合

このような状況では、警察は「民事」ではなく「犯罪」として捜査の対象にする必要があります。ただし、警察を動かすためには、遺族側が感情的に訴えるのではなく、法的な構成(犯罪の成立要件)を整理して証拠とともに提示することが不可欠です。

消費生活センターの役割と限界

一方、消費生活センターは消費者と事業者の間のトラブルの仲介や助言を行ってくれます。事業者に連絡を入れて「このような高額請求は不当ではないか」と和解のあっせんを試みてくれるため、一部の良心的な業者であれば引き下がることがあります。

しかし、消費生活センターには法的な強制力(裁判所のような差し押さえや業務停止命令を直接出す権限)はありません。そのため、悪質な葬儀社がセンターからの連絡を無視したり、「契約通りの正当な請求だ」と突っぱねたりした場合には、これ以上踏み込めなくなってしまうのが実態です。

2. 民法90条「公序良俗違反」と消費者契約法による法的根拠の固め方

警察や消費生活センターを動かすため、あるいは葬儀社からの不当な請求を法的に跳ね返すためには、感情的な反論ではなく厳密な法律の条文に基づいた主張が必要です。ここでは、葬儀詐欺・高額解約トラブルにおいて最も強力な武器となる法的根拠を解説します。

民法90条(公序良俗違反・暴利行為)の適用

民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、これを無効とする」と定めています。葬儀業界においてこれが適用される典型例が「暴利行為」です。

親族が亡くなった直後の極度の悲しみや精神的混乱(正常な判断力が著しく低下している状態)につけ込み、市場価格から大きくかけ離れた法外な見積もりを提示して契約を結ばせた場合、その契約は民法90条に違反し、「無効」であると主張できます。

  • 通常の家族葬であれば50万円程度の内容であるにもかかわらず、巧みな誘導により200万円以上の契約を結ばされた
  • 解約を申し出たところ、総額の50%や100%といった法外な解約違約金を請求された

これらは、社会的妥当性を著しく欠くものであり、契約自体が法的に無効、または減額されるべき性質のものです。

消費者契約法第9条による解約違約金の制限

葬儀の解約時に法外な違約金を請求されるトラブルが多発していますが、消費者契約法第9条では、事業者に生じる「平均的な損害」を超える金額の違約金を定める条項は無効であると規定されています。

たとえば、葬儀の数日前に解約の申し入れをしたにもかかわらず、「すでに準備を進めていた」という名目で何十万円もの違約金を請求されるケースがあります。しかし、実際にその時点で発生していた実費(式場のキャンセル料や人件費の実費など)を大きく超える違約金設定は、消費者契約法に違反しており、支払う義務はありません。

3. 警察・消費生活センターを本気にさせ、業者を屈服させる実務手順

法的根拠を理解しただけでは、悪質な葬儀社はビクともしません。警察や消費生活センターを実質的に動かし、業者から不当な請求を取り下げさせるためには、以下のステップを踏んだアプローチが極めて有効です。

ステップ1:証拠の保全と被害状況の客観的整理

まずは、トラブルの証拠を徹底的に集め、整理します。
  • サインさせられた見積書、契約書、約款の控え
  • 請求書、追加請求の根拠となった内訳書
  • 業者とのやり取り(メール、LINEの画面、通話録音など)
  • 被害の経緯を時系列でまとめたメモ

この客観的な資料が揃っているかどうかが、警察や消費生活センター、そして専門家がどれだけ迅速に動けるかを左右します。

ステップ2:法的書面(内容証明郵便等)による通知

個人名で「納得がいかない」と抗議しても、悪質な業者は言い逃れをしたり、さらに高圧的な態度に出たりします。ここで、民法90条や消費者契約法を根拠とした法的な警告書を弁護士等の名義で内容証明郵便により発送します。

これにより、業者側は「この遺族は泣き寝入りせず、法的手段に出る準備がある」と認識するため、それまでの強気な態度を急変させて減額や請求の白紙撤回に応じることが多々あります。

ステップ3:警察への被害届・相談のステップアップ

法的根拠に基づく書面や証拠資料を添えて警察に相談・被害申告を行うことで、警察側も「これは単なる民事トラブルの枠を超えた、悪質な詐欺的商法や恐喝の疑いがある事案だ」と認識しやすくなります。警察が動き出す気配を見せるだけで、業者は刑事罰や社会的信用の失墜を恐れ、速やかに不当請求を取り下げざるを得なくなるのです。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額請求や法外な解約違約金に直面したとき、遺族だけで悪質業者と対峙するのは大きな精神的負担を伴います。しかし、法的根拠に基づいた適切なアプローチを行うことで、不当な支払いを拒絶・減額することは十分に可能です。

万が一トラブルに巻き込まれた場合は、一人で抱え込まずに証拠を保全し、消費者センターや法的専門家(弁護士など)のサポートを視野に入れながら、冷静かつ毅然とした対応を行いましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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