相場価格の数倍を請求する悪質葬儀業者への民法90条適用ガイド

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 葬儀が終わった後に法外な追加請求や高額な解約料を突きつけられたのですが、全額支払わなければいけないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】

相場価格の数倍に及ぶような不当な高額請求や高額解約料は、全額支払う必要はありません。焦って支払いに応じるのは禁物です。

【実務上の対抗・解決手順】

民法第90条(公序良俗違反)等の法的根拠に基づき、請求の無効や減額を主張することが可能です。見積書や契約書などの証拠を保全した上で、消費者センターや弁護士などの専門機関に相談し、内容証明郵便の送付や交渉を行うことで、不当な請求への対抗や適正価格への減額を図ることができます。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の最中につけ込み、相場価格の数倍にのぼる法外な見積もりや、途方もない高額解約料を突きつける悪質な葬儀業者が後を絶ちません。「故人のためにきちんと見送りたい」という遺族の善意や、冷静な判断ができない心理状態を利用したこうした手口は、明確な消費者トラブルであり、法的に徹底抗戦すべき事案です。

本記事では、相場価格の数倍を請求するような悪質葬儀業者に対し、どのように法的武器を持って立ち向かうべきか、民法第90条を中心とした法的根拠と具体的な対策について、法律専門家の視点から詳細に解説します。

なぜ起きる?相場無視の悪質葬儀トラブルの実態

インターネットやチラシで「低価格」「追加費用一切なし」と謳いながら、実際には契約後に次々と高額なオプションを追加せざるを得ない状況に追い込む悪質業者が存在します。また、他社への乗り換えや契約解除を申し出た途端に、法外な解約違約金を請求されるケースも少なくありません。

遺族の心理的動揺につけ込む悪質な手口

ご遺体の搬送や安置、通夜・告別式までの限られた時間の中で、遺族は精神的にも肉体的にも極限状態にあります。悪質業者はその状況を利用し、「このオプションをつけないと故人様に失礼にあたる」「今すぐ決めないと手配が間に合わない」などと不安を煽り、十分な説明や比較検討を行わせぬまま署名・捺印を迫ります。

不透明な見積もりと「追加請求」の罠

最初に提示された金額は最低限のプランであり、棺のランクアップ、祭壇の装飾、ドライアイスの追加、深夜早朝の搬送料金など、葬儀の進行とともに「必要な費用」として次々に高額な項目が追加されていきます。結果として、最初に想定していた予算の数倍もの請求書が、葬儀後あるいはその最中に提示されることになるのです。

民法90条(公序良俗違反)を武器にした支払拒絶・減額

法外な高額請求や解約料に対して、遺族が泣き寝入りする必要は一切ありません。日本の法律には、こうした不当な契約から消費者を守るための強力な規定が存在します。その最たるものが民法第90条です。

民法第90条(公序良俗違反)とは何か

民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。

葬儀という極めて公共性が高く、かつ遺族の精神的脆弱につけ込んだ契約において、提供された役務の価値や通常の相場価格から著しくかけ離れた法外な対価を要求することは、社会通念上許されない「暴利行為」に該当します。この規定に基づき、不当に吊り上げられた契約金額や請求額は、法律上「公序良俗に反して無効」であると主張することが可能です。

消費者契約法や特定商取引法との複合的アプローチ

民法第90条のほかにも、消費者と事業者の間の情報格差や交渉力の格差に着目した法律が適用できます。

  • 消費者契約法第9条(損害賠償額の予定等の制限): 解約時に請求される違約金や損害賠償の額が、当該契約と同種の契約解除に伴い通常生ずる平均的な損害を超える部分について、無効を主張できます。
  • 特定商取引法(訪問販売・電話勧誘等): 勧誘時に不実のことを告げられたり、威迫して困惑させたりして契約させられた場合、クーリング・オフや契約の取消しが認められるケースがあります。

これらの法律を複合的に用いることで、業者側の請求根拠を法的におうむ返しにし、適正な金額への減額や支払拒絶を勝ち取ることができます。

悪質業者への具体的な対抗ステップと専門家介入の重要性

法外な請求を受けている場合、ご遺族自身で業者と直接交渉することは、精神的負担が大きすぎるだけでなく、言いくるめられて不利な合意をさせられてしまう危険性があります。

弁護士などによる「受任通知」や書面送付で督促を抑制

弁護士などの専門家に依頼した場合、受任通知や内容証明郵便を業者に対して発送することで、不当な直接督促の牽制や適正価格への減額交渉を有利に進めることが可能です。連日の電話や書面による精神的なプレッシャーから解放され、交渉窓口を一本化することができます。

適正価格の算定と徹底的な減額交渉

故人のために実際に行われた役務の内容を精査し、業界の適正価格を算出します。その上で、民法90条違反や消費者契約法違反を突く法的書面を作成し、業者と対等な立場で冷静に交渉を行います。証拠となる見積書や請求書、契約書などは破棄せず、すべて保管しておくことが極めて重要です。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額請求や理不尽な解約違約金に直面したとき、「自分が選んでしまったのだから仕方がない」「故人のためだから払うしかない」と諦めてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、悪質業者の手口に屈する必要はありません。

焦って支払いに応じる前に、まずは提示された見積もりや契約内容の妥当性を冷静に検証し、消費者生活センターや弁護士などの専門機関に相談することが大切です。法的な根拠を持って毅然と対応することで、不当な請求の減額や無効化を目指すことができます。

🛑【受任通知の発送により、葬儀社からの電話・直接催促は即座にストップします】

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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