一括見積もりサイトの不当景品類及び不当表示防止法違反の追及

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 葬儀の一括見積もりサイトで「総額50万円」と表示されていたのに、いざ依頼したら「それは最低限の基本料金で霊棺車や安置料は別です」と追加され、総額150万円を請求されました。さらにキャンセルを申し出たら50万円の法外な解約料を要求されています。サイトの誇大広告や不当表示に対して法的責任を追及できるのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】

葬儀の一括見積もりサイトや加盟葬儀社が行う、実際よりも著しく安く見せかける表示や、重要事項を隠した集客手法は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や消費者契約法に違反する可能性が極めて高いと言えます。このような誇大広告や誤認誘導を前提とした契約は、法的に無効または取消しの対象とすることが可能です。民法第95条(錯誤)に基づく契約の無効主張や、消費者契約法第4条(誤認・不実告知)を根拠として、不当な追加請求や法外な解約違約金の支払いを拒絶できます。

【実務上の対抗・解決手順】

まずは慌てて支払いをせず、見積書やWebサイトのスクリーンショットなどの証拠を保全した上で、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談し、内容証明郵便の送付等を通じて適正な交渉を行うことが重要です。

葬儀の一括見積もりサイトに潜む「安さの罠」と景品表示法の問題点

親族を亡くした深い悲しみと混乱の中、少しでも費用を抑えようとインターネットの「葬儀一括見積もりサイト」を利用される方が増えています。しかし、これらのサイトや、そこに紹介される悪質な葬儀社の中には、意図的に低額な費用を提示して顧客を引き込み、後から法外な高額請求を行うトラブルが後を絶ちません。

こうした「安すぎる見積もり」を提示して集客し、実際には必須となるサービスや物品の料金を含めない手口は、消費者を誤認させる悪質な手法です。法的な観点からも、これは単なる「説明不足」ではなく、明確な法令違反に該当するケースが多く存在します。

「総額〇〇万円〜」の表示がはらむ景品表示法違反のリスク

一括見積もりサイトでよく見られる「家族葬が総額35万円!」といった派手な広告は、消費者の目を引くための「おとり広告」や「有利誤認表示」に該当するおそれがあります。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では、事業者が提供する商品やサービスの取引において、実際のものよりも著しく優良であると示す「優良誤認表示」や、実際のものよりも著しく有利であると示す「有利誤認表示」を厳しく禁じています。葬儀サービスにおける「総額」と謳いながら、火葬料金、式場使用料、遺体安置料、ドライアイス代、寝台車・霊柩車の移送費など、葬儀を遂行する上で不可欠な費用が一切含まれていない場合は、景品表示法に抵触する違法な表示と言わざるを得ません。

このような法令違反の誇大広告を見て契約を申し込んだ場合、その意思表示には重大な瑕疵(かし)があると考えられます。

消費者契約法と民法を駆使した不当請求・解約料の拒絶戦略

一括見積もりサイトの不当表示や誤認誘導によって結ばれた契約に対しては、消費者保護のための各種法律を適用して、不当な請求や高額な解約違約金を無効化・減額させることができます。

専門的な法的根拠を用いて毅然と交渉を行うことで、不当な負担を回避することが可能です。

1. 消費者契約法に基づく取消し(不実告知・断定的判断の提供)

消費者契約法第4条第1項第1号では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、それによって消費者が「その事実が真実である」と誤認して契約をした場合、その契約を取り消すことができると定めています。

「追加料金は一切かからない」「この金額ですべて含まれている」と虚偽の説明を受けて契約を締結させられた場合、この規定に基づいて契約の取消しを主張します。契約そのものが取り消されれば、後から請求された高額な追加費用はもちろん、法外な解約料を支払う義務も消滅します。

2. 民法第95条(錯誤)による契約の無効主張

見積もり段階で提示された金額と、実際に請求された金額に数百万円もの乖離がある場合、それは意思表示の前提に錯誤(勘違い・認識のずれ)があったことになります。

民法第95条では、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要事項に錯誤があったときは、その意思表示は無効とするとされています。サイトの不当表示によって「総額でこの価格だ」と誤信して契約したことは、まさにこの「錯誤」に該当します。

3. 消費者契約法第9条による解約違約金の制限

仮に解約がやむを得ない場合であっても、葬儀社側が請求してくる「見積もり総額の30%〜50%」「数十万〜数百万円」といった法外な解約違約金はそのまま支払う必要はありません。

消費者契約法第9条第1号では、事業者に生じる「平均的な損害」を超える額の違約金を定める条項は無効であると規定しています。契約後まだ日数が浅く、実際の損害がほとんど発生していないにもかかわらず、高額なキャンセル料を請求することは法律上認められません。

悪質な葬儀業者・見積もりサイトに対抗するための実務的ステップ

葬儀トラブルに巻き込まれた際、遺族の皆様がご自身だけで葬儀社や一括見積もりサイトの運営会社と交渉するのは、精神的にも時間的にも極めて大きな負担となります。相手は契約書の条項を盾に、高圧的な態度で支払いを迫ってくることも少なくありません。

不当な請求を退け、正当な権利を守るためには、以下のステップを踏むことが重要です。

証拠の保全と冷静な対応

まず、慌てて請求された金額を全額振り込んでしまわないことが肝心です。支払いを済ませてしまうと、後からの返金交渉は極めて難航します。

  • 見積もりサイトの画面保存:問題となっている「総額表示」やプラン内容が記載されたWEBページのスクリーンショット、またはURLを保存してください。
  • 書面の保管:最初に提示された見積書、実際に届いた追加請求の内訳書、契約書面、パンフレットなどをすべて手元に集めておきます。
  • やり取りの記録:葬儀社との電話やメール、LINEでのやり取りは、日時と内容を詳細に記録し、可能であれば録音を行ってください。

専門家による法的介入の重要性

悪質な葬儀トラブルや高額な解約請求に直面した際は、弁護士などの専門家に相談し、法的根拠(景品表示法違反のおそれ、消費者契約法違反、民法上の錯誤など)を記した内容証明郵便を送付するなどして、不当請求の撤回および解約金の減額交渉を行うことが有効です。

専門家が介入することで、悪質な葬儀社側も不当な主張を続けることが困難となり、多くのケースで適正な金額への減額や請求の放棄を実現しています。

「こんな高額な請求はおかしい」「サイトの表示と話が違う」と感じたら、一人で悩まずに消費生活センターや専門の法律事務所までご相談ください。正しい法的知識と証拠をもとに、不当な請求に対して毅然と対抗することが解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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