「宗派が異なる」として100万円の追加違約金を請求された対処法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 「宗派が異なる」として100万円もの高額な追加違約金を葬儀会社から請求されました。このまま支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】

結論から申し上げますと、「宗派が異なる」という理由だけで100万円もの違約金や追加費用を支払う法的義務はありません。このような不当な請求の多くは、法的根拠を欠く悪質な二次被害や過剰な解約料の要求です。

【実務上の対抗・解決手順】

消費者契約法第9条により、事業者に生じる平均的な損害を超える違約金条項は無効とされています。まずは請求書の詳細な内訳を書面で求め、安易に支払いに応じず、消費生活センターや弁護士などの専門機関へご相談ください。

「宗派の違い」を口実にした高額請求のカラクリ

親族を亡くした深い悲しみと混乱の中、故人を無事に送りたいという遺族の心理につけ込み、法外な金銭を要求する葬儀トラブルが後を絶ちません。特に多いのが、「故人の生前の宗派と、手配した寺院・プランの宗派が異なる」という理由を後出しで指摘し、高額な違約金や変更手数料を請求されるケースです。

葬儀会社との契約時、遺族が正確な宗派を把握していなかったり、葬儀会社側が事前確認を怠っていたりするケースは少なくありません。しかし、その責任をすべて遺族に転嫁し、「契約違反であるとして100万円の違約金を支払え」「高額なプランに変更しなければ葬儀を執り行えない」などと脅す行為は、明確な法令違反にあたる可能性が極めて高いと言えます。

葬儀は時間的な猶予がほとんどない中で進められるため、遺族は「故人に失礼があってはならない」「一刻も早くトラブルを終わらせたい」という焦りから、理不尽な請求であっても支払いに同意してしまいがちです。しかし、一度支払ってしまうと、その後の返金交渉は極めて困難になります。不審な請求を受けた場合は、その場で即答を避け、法的根拠を持って毅然と拒絶することが何よりも重要です。

適用できる法的根拠:不当な請求を退ける法律の力

葬儀会社から法外な追加請求や違約金を突きつけられた場合、日本の法律に基づいてその不当性を主張し、支払いを拒絶・減額させることが可能です。ここでは、実務上極めて有効となる主な法的根拠について詳しく解説します。

消費者契約法第9条(解約による損害賠償の制限)

消費者契約法第9条では、消費者が契約を解除する際、事業者に生じる「平均的な損害」を超える額の違約金を定める条項は無効であると規定されています。

仮に葬儀契約書や約款に「解約時は一律100万円の違約金を申し受ける」といった文言があったとしても、実際の損害(式場の仮予約費用や人件費の実費など)を大きく逸脱する高額な違約金は、消費者契約法によって法的に無効と判断されます。「契約書に書いてあるから支払わなければならない」という葬儀会社の言い分は、法律の前では通用しないケースがほとんどです。

民法第90条(公序良俗違反)および民法第95条(錯誤)

遺族の悲しみや無知に乗じ、高額な追加費用や違約金を支払わせるような契約や請求は、民法第90条の「公序良俗に反する」ものとして無効を主張できる余地があります。社会通念上、著しく正義や公平に反する契約は法的に保護されません。

また、宗派の確認不足や誤認に基づいて契約が締結された場合、民法第95条の「錯誤(勘違い)」による契約の無効や取り消しを主張できる場合があります。重要な前提事実についての認識に齟齬があった状態で結ばれた契約は、その効力を争うことが可能です。

不当請求に直面した際の具体的な実務対処法

実際に「宗派が異なる」として100万円もの追加違約金を請求された場合、遺族は具体的にどのように行動すべきなのでしょうか。二次被害を防ぎ、適正な解決を図るためのステップを解説します。

ステップ1:その場での即答・支払いを絶対に避ける

葬儀会社の担当者から高額な請求を突きつけられると、パニックに陥り「わかりました、支払います」と言ってしまいたくなりますが、絶対にその場でサインをしたり、現金を渡したりしてはいけません。

「一度社内で確認します」「専門家に相談してから回答します」と伝え、相手のペースに乗らないことが鉄則です。見積書や請求書、契約書、パンフレットなどの資料はすべて手元に保管し、ボイスレコーダーなどで会話の記録を残しておくことも有効な証拠となります。

ステップ2:請求の内訳を書面で要求する

口頭ではなく、追加費用や違約金の「詳細な内訳を書面(またはメール等)で提出するよう」求めてください。悪質な業者の場合、内訳の算出根拠を尋ねられた途端に請求額が下がったり、説明が曖昧になったりするケースが多々あります。具体的な根拠を示せない請求は、法的な正当性が無いことの証左となります。

ステップ3:弁護士による法的アプローチを活用する

個人で葬儀会社と交渉しようとすると、専門的な知識がないため言いくるめられてしまったり、精神的な負担が大きすぎたりします。このようなトラブルこそ、葬儀詐欺・高額解約トラブルに精通した弁護士に代理交渉を依頼すべきです。

弁護士名義で内容証明郵便を送付し、消費者契約法や民法を根拠とした請求の法的無効を突きつけることで、多くの場合は相手側が態度を軟化させ、減額や請求の白紙撤回に応じます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

「宗派が異なる」という一方的な理由による100万円の追加違約金請求は、遺族の足元を見た極めて不当なトラブルです。法律の知識と適切な対処法を知っていれば、決して支払う必要のないお金です。

理不尽な高額請求や脅しのような要求を受けた場合は、安易に支払いに応じず、証拠を保全した上で弁護士や消費生活センターなどの専門機関に相談することが重要です。法的根拠を持った毅然とした対応により、不当な負担を回避し、適正な解決を目指すことができます。

🛑【受任通知の発送により、葬儀社からの電話・直接催促は即座にストップします】

請求書が届いた・金額に納得がいかない方へ

合意のない不当な追加請求や過大な違約金は、民法90条(公序良俗)・消費者契約法に基づき法的に支払いを拒絶・大幅減額できます。請求書の写真をLINEで送るだけで、弁護士が減額可能性を無料診断します。

LINEで見積書・請求書の写真を送って
無料診断

※本プラン(一律55,000円定額)は未払請求分の督促停止・減額特化です。支払い済みの返金請求は個別お見積もり・受任可否の判断となります。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
LINE相談
無料相談