戒名料・読経料の二重請求を受けた場合の法的対処マニュアル

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 葬儀後に菩提寺やお布施とは別に、葬儀会社から「戒名料」や「読経料」の二重請求や法外な高額請求を受けました。これらは支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】

葬儀会社が名目不明のまま請求する法外な「戒名料」や「読経料」については、契約上の根拠や内訳が明確でない限り、安易に全額を支払う必要はありません。特に菩提寺への布施とは別に二重で徴収しようとする手口は、民法90条(公序良俗違反・暴利行為)や消費者契約法に抵触し、不当請求にあたる可能性が高いと言えます。

【実務上の対抗・解決手順】

まずは請求書の詳細な内訳を書面で開示させます。安易に一部入金等をすると請求を追認したとみなされるおそれがあるため注意が必要です。納得がいかない場合は、消費者生活センターや弁護士などの専門家へ相談し、内容証明郵便の送付や法的交渉を行うことが有効です。

葬儀後の「戒名料・読経料」を巡る高額請求トラブルの現状

大切なご親族を亡くされ、深い悲しみと混乱の中にある遺族につけ込むように、葬儀後に法外な請求書を突きつける悪質な葬儀会社や、不透明な仲介ビジネスによる被害が後を絶ちません。中でも最も多いトラブルの一つが、「戒名料」や「読経料」などの宗教者に関わる費用を巡る二重請求および高額上乗せ請求です。

本来、菩提寺へお渡しするお布施や、寺院手配にかかる費用は、その宗教行為の対価として明確な基準があるべきものです。しかし、「ネットで格安をうたっていた葬儀プラン」を依頼したところ、後になって「僧侶の交通費」「お布施の基本料金」「戒名ランクのアップグレード費用」などと称して、数十万円から百万円単位の追加請求が行われるケースが多発しています。

遺族側としては故人の供養にかかわるため、「故人に失礼があってはならない」「早くトラブルを終わらせたい」という心理が働き、言われるがままに支払ってしまう傾向があります。しかし、これらは法的な根拠を欠く不当な請求である場合が少なくありません。泣き寝入りする前に、どのような法的手段で対抗できるのかを正しく知ることが極めて重要です。

なぜ二重請求や法外な高額請求が起こるのか?その手口と問題点

葬儀業界における「戒名料・読経料」のトラブルには、いくつかの典型的な手口が存在します。これらを正確に把握することが、不当な請求を見破る第一歩となります。

1. 葬儀プランに含まれていると誤認させる誇大広告

多くの低価格葬儀プランでは、「寺院手配込み」「読経料込み」といった魅力的な文句が並べられています。しかし、実際に契約を交わす際や葬儀の直前になって、「そのプランに含まれるのは最も低いランクの戒名のみであり、通常の戒名にするには追加で数十万円が必要」「別途、お寺に対するお布施や御車代が数万円〜十数万円必要になる」と後出しで告げられる手口です。

2. 菩提寺があるにもかかわらず勝手に僧侶を手配される

代々のお墓がある菩提寺が存在しているにもかかわらず、事情を知らない(あるいは確認を怠った)葬儀会社が独自の提携僧侶を勝手に手配し、その僧侶に対する読経料と、本来の菩提寺へのお布施の「二重の支払い」が発生してしまうトラブルです。葬儀会社側に確認したところ、「規約に書いてある」「手配のキャンセルはできない」として高額な違約金や全額の支払いを強要されるケースが後を絶ちません。

3. 戒名のランク付けによる不当な金額釣り上げ

戒名の文字数や位(院号など)によって金額が異なることは古くからの風習として存在しますが、悪質な業者の中には、遺族の悲しみや無知につけ込み、実際には必要のない高位の戒名を勝手に選定し、法外な手数料を上乗せして請求するケースが見られます。宗教的な尊厳を利用した一種の悪質な商法と言わざるを得ません。

法的根拠に基づく支払拒絶と減額交渉のステップ

葬儀会社から届いた不当な戒名料や読経料の請求に対しては、明確な法的根拠を持って毅然と対応する必要があります。実務で活用されている主な法的アプローチを解説します。

民法90条(公序良俗違反・暴利行為)の主張

社会的相当性を著しく逸脱した法外な金額の請求や、遺族の心理的混乱に乗じて締結させられた追加オプション契約は、民法第90条(公序良俗違反)により無効であると主張できます。人の死という極めてデリケートな状況を利用して暴利を貪る契約は、法秩序の観点からも許容されません。

消費者契約法第9条・第10条による無効主張

葬儀会社と遺族との間の契約は「消費者契約」に該当します。消費者契約法第9条では、事業者に生じる平均的な損害を超える額の金銭を支払う条項は無効とされています。また、同法第10条により、消費者の権利を制限し、民法の任意規定に比べて消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。契約書面や利用規約に一方的な追加請求条項が含まれている場合、その条項自体の効力を争うことが可能です。

民法95条(錯誤)による契約の取り消し

「基本料金の中にすべての宗教者費用が含まれている」と誤認して契約を締結した場合、それは意思表示の要素に重要な錯誤があったものとして、民法第95条に基づき契約の取り消しを主張できる余地があります。

具体的なネクストアクション

  • 請求書の詳細な内訳を書面で要求する: 口頭ではなく、必ず書面やメールなどの記録に残る形で「戒名料・読経料の具体的な根拠と内訳」を提示させます。
  • 安易に一部入金や手出しをしない: 「とりあえず一部だけでも」と支払ってしまうと、請求内容を追認したとみなされるおそれがあるため注意が必要です。
  • 弁護士名義での受任通知・内容証明郵便の送付: 個人で抗議しても取り合わない悪質な業者であっても、代理人として弁護士が介入することで、不当請求を速やかに撤回させられるケースが多数あります。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額請求や二重請求のトラブルは、ご遺族だけで交渉しようとすると心身ともに大変な負担となります。悲しみの中にある中で悪質な業者と直接やり取りするのは非常に過酷な作業です。

納得のいかない請求を受けた場合は、安易に言いなりになって支払いを済ませてしまうのではなく、契約書や請求書の内容を細かく確認し、客観的な証拠を保全することが重要です。必要に応じて消費生活センターや弁護士などの法的専門家に相談し、不当な契約や請求に対して適切な法的手段をもって対抗することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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