消費者契約法9条に基づく不当に高額な葬儀解約金の返還請求

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀をキャンセルしたら数十万円もの法外な解約違約金を請求された。全額支払わなければいけないのか?
A

【結論と法的根拠】結論から申し上げますと、葬儀社から請求された高額な解約金・違約金をそのまま全額支払う必要はありません。消費者契約法第9条により、事業者に生じる「平均的な損害」を超える違約金条項は無効とされています。

【実務上の対抗・解決手順】慌てて支払いに応じず、まずは契約書や見積書を保管して証拠を保全してください。その上で、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談し、不当な請求に対しては内容証明郵便を用いて減額や返還を求めるのが一般的な解決手順となります。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の中、故人を送り出すために契約した葬儀。しかし、様々な事情でやむを得ずキャンセルやプラン変更を申し出たところ、常軌を逸した高額な解約金を突きつけられるトラブルが後を絶ちません。

「すでに準備を進めていたから仕方がない」「契約書にサインをしたから払うしかない」と泣き寝入りしてしまう方が非常に多いのですが、それは大きな誤りです。葬儀業界における高額な解約金・違約金の請求には、法的に見て不当なものが数多く存在します。

本記事では、消費者契約法第9条を強力な根拠として、不当に高額な葬儀解約金を減額・返還させるための実務知識と具体的な対抗手段について詳しく解説します。

葬儀のキャンセルで高額な違約金が発生するカラクリ

葬儀の契約において、見積もり段階では安価に見えたものの、いざ解約やプラン変更を申し出ると、法外なキャンセル料を請求されるトラブルが多発しています。

葬儀社が主張する「実費」と「逸失利益」の正体

葬儀社側は、解約金の根拠として「式場の予約金」「祭壇や生花の発注費用」「人件費」、さらには「葬儀を行うことで得られるはずだった利益(逸失利益)」などを主張してきます。

しかし、契約直後や、まだ具体的な手配がほとんど進んでいない段階であっても、「一律で見積金額の30%〜50%」「一律で数十万円」といった高額な違約金を設定しているケースが散見されます。これらは、葬儀社側が一方的に自社のリスクヘッジや不当な利益確保のために設けた条項にすぎません。

契約書の約款にサインしていても無効になる理由

「契約書のキャンセルポリシーに同意のサインをしたから」と諦めてしまう相談者様が後を絶ちませんが、たとえ署名・捺印があったとしても、その条項自体が法律に違反している場合は法的に無効となります。

消費者と事業者間を結ぶ契約には、常に「消費者契約法」という強行法規が適用されます。事業者の一方的な利益を守るために消費者の正当な権利を不当に制限する契約条項は、民法や消費者契約法によって制限・無効化されるため、事業者の言いなりになる必要は一切ありません。

消費者契約法第9条を用いた法的アプローチ

不当に高額な葬儀解約金に対抗するための最大の武器となるのが、消費者契約法第9条です。

消費者契約法第9条(解除に伴う損害賠償の制限)の基本概念

消費者契約法第9条第1号では、消費者が契約を解除する際、事業者に生じる「平均的な損害」を超える金額を支払う条項を無効としています。

  • 事業者が受ける平均的な損害を超える部分の違約金条項は無効
  • 実際に事業者に生じた損害額を超える請求は許されない

つまり、葬儀社側は「実際にそのキャンセルによって発生した具体的な損害(実費など)」しか請求することができません。「キャンセルされたから、本来得られるはずだった売上全額を補填しろ」という主張は、法律上全く通用しないのです。

「平均的な損害」を超える金額は法的に無効

例えば、契約の翌日に解約の申し入れをしたにもかかわらず、「棺や祭壇の準備費用」として数十万円が請求されたとします。しかし、実際には何も手配されておらず、発注すらしていなかった場合、事業者に生じた実際の損害はゼロ、あるいは極めて軽微な事務手数料程度です。

このようなケースにおいて、消費者契約法第9条に基づき「平均的な損害を超える部分」の支払いを拒絶、あるいはすでに支払ってしまったお金の返還を求めることが可能です。

その他の法的根拠と悪質な葬儀社への対抗策

消費者契約法第9条のほかにも、悪質な葬儀トラブルや高額解約事案においては、複数の法的根拠を組み合わせることで交渉力を飛躍的に高めることができます。

民法第90条(公序良俗違反)による契約の無効主張

悲しみにつけ込み、相場を大きく逸脱した法外な高額契約を締結させられた場合や、冷静な判断ができない状況で不当な違約金条項を飲み込まされたようなケースでは、民法第90条の「公序良俗違反」を主張します。公序良俗に反する契約や条項は、法的効力を持ちません。

民法第95条(錯誤)による契約の取り消し

葬儀の契約時や解約時の説明において、重要な事実について誤認があった場合や、重要事項を意図的に隠されて契約させられたような場合には、民法第95条の「錯誤」に基づき、契約の取り消しを主張する余地も生まれます。

不当な高額請求に屈しないための重要ポイントと対処手順

高額な葬儀解約金のトラブルは、遺族だけで葬儀社と交渉しようとすると、専門的な法律知識や高圧的な態度に気圧されてしまい、言いくるめられてしまうリスクが高くなります。

証拠の保全と専門機関への相談

葬儀社から高額な解約金を請求された場合は、以下のステップで冷静に対応することが重要です。

  • 契約書や見積書の確保:約款やキャンセルポリシーの記載内容を確認する。
  • 請求内訳の書面化:口頭ではなく、解約金の具体的な内訳を書面(メールやFAX含む)で提示させる。
  • 消費生活センターや弁護士への相談:自己判断で支払いを済ませる前に、法的な妥当性を専門家に確認する。

不当な請求に対しては、内容証明郵便などを活用して法的な根拠に基づいた主張を行うことで、減額や返還を実現できる可能性が高まります。一人で抱え込まず、適切な法的アドバイスを得ながら毅然とした対応を行いましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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