仮契約・内定段階での取りやめで発生した請求を突っぱねる方法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀の仮契約や打ち合わせの段階でキャンセルを申し出たところ、法外な解約料やキャンセル料を請求されました。この請求は全額支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】いいえ、仮契約や内定段階、あるいはまだ実質的な葬儀の手配が始まっていない段階でのキャンセルに対し、数万〜数十万円もの高額な解約料を支払う法的な義務はありません。消費者契約法第9条により、事業者に生じる「平均的な損害」を超える違約金条項は無効となります。

【実務上の対抗・解決手順】まずは慌てて支払いや署名をせず、請求書や見積書、契約書などの証拠を保全します。ご自身での交渉が精神的に負担となる場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談し、内容証明郵便の送付等を通じて法的なアプローチを行うことが効果的です。

親族をご不幸で亡くし、深い悲しみと混乱の中にある遺族につけ込むように、葬儀の「仮契約」や「内定段階」でのキャンセルを理由として、法外な解約料・違約金を請求する悪質な葬儀社とのトラブルが後を絶ちません。

「まだ本格的な準備はしていないのに、見積もりの数割を払えと言われた」「少し相談しただけで、高額なキャンセル料の署名を求められた」といった相談は、現在も数多く寄せられています。

結論から申し上げますと、葬儀社から提示された高額な解約料は、法的根拠を欠く不当な請求であるケースがほとんどです。本記事では、仮契約・内定段階での解約トラブルから身を守り、不当な請求をきっぱりと突っぱねるための具体的な法的手段について詳しく解説します。

なぜ起きる?仮契約・内定段階での高額解約トラブルの手口

葬儀業界における「仮契約」や「内定段階」とは、一般的に、故人の搬送を依頼した直後や、葬儀場(斎場)の空き状況を確認し、最初の見積書を作成してもらった段階を指します。この時期の遺族は、精神的な余裕が全くない状態です。

悪質な葬儀社は、この心理的隙につけ込み、以下のような手口で高額な金銭を要求します。

「手付金」や「内金」の名目による搾取

葬儀の打ち合わせを進める中で、「日程を押さえるため」「祭壇の手配を進めるため」という名目で、数万円から数十万円の手付金や内金を即日支払うよう強く迫られるケースが目立ちます。いざ別の信頼できる葬儀社に変更したいと申し出ると、「この手付金は一切返金できない」「規約に書いてある」と突っぱねられます。

実作業が発生していない段階での「見積もりキャンセル料」

まだ遺影の作成も、棺の手配も、会葬礼状の印刷も一切行われていないにもかかわらず、「企画料」「プラン手配事務手数料」「見積もり作成費」などの名目を並べ立て、総額の30%や50%といった法外なキャンセル料を請求書に記載して送りつけてくるケースです。

これらは、遺族の「早くこのトラブルを終わらせたい」という心理につけ込んだ、極めて不誠実な請求と言わざるを得ません。

消費者契約法および民法に基づく法的対抗措置

葬儀社から高額な解約料を請求された場合、遺族は泣き寝入りする必要は一切ありません。明確な法律上の根拠をもって、支払いを拒絶することが可能です。

消費者契約法第9条(違約金の制限)の適用

消費者契約法第9条第1号では、消費者が支払う損害賠償の額(違約金を含む)の定めについて、「当該消費者契約と同一の態様において発生し得べき平均的な損害の額を超える部分」については、無効とすると定めています。

仮契約や内定段階、すなわち実際の祭壇設営や火葬場の手続き、物品の仕入れなどが一切行われていない段階において、葬儀社側に生じる実損害は、担当スタッフのわずかな打ち合わせ時間や人件費程度です。数万〜数十万円もの解約料が「平均的な損害」であるはずがなく、この規定により該当部分は法的に無効となります。

民法第90条(公序良俗違反)による無効主張

遺族の足元を見て、法外な高額違約金を一方的に記載した契約書に署名させたり、十分な説明を行わずにキャンセル料の条項を適用したりする行為は、民法第90条の「公序良俗」に反する暴利行為として、契約条項そのものが無効と判断される余地が十分にあります。

不当な請求を突っぱねるための具体的な実務ステップ

実際に高額な解約料を請求されたとき、遺族がどのように対応すべきか、実務的なステップを解説します。

慌てて署名や支払いをしない

葬儀社の担当者が「今日中に支払わないと裁判にする」「菩提寺との関係に悪影響が出る」などと高圧的な態度に出てきても、その場で安易に合意したり、署名・捺印をしたりしてはいけません。一度支払ってしまうと、その後の返金交渉は極めて困難になります。まずは「専門家に相談してから回答します」と伝え、毅然とした態度で引き下がりましょう。

書面やメールによる証拠の確保

葬儀社とのやり取りは、可能な限り電話ではなく、メールやLINE、あるいは書面で行うようにしてください。相手から届いた請求書、見積書、そしてキャンセル料の根拠が記載された規約などはすべて大切に保管します。提示された契約書の不備や不当性を客観的に洗い出すことが重要です。

専門家を活用した法的アプローチ

ご遺族ご自身が葬儀社と直接交渉すると、心理的なプレッシャーから精神的に追い詰められてしまうおそれがあります。そのため、消費生活センターや、示談交渉・法的代理権を持つ弁護士などの専門家に早期に相談することが有効です。代理人を通じて「不当請求に対する支払拒絶通知書」を内容証明郵便等で送付することにより、不当な請求の抑止につながります。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

仮契約や内定段階での取りやめで発生した高額な請求は、法的な根拠に基づき適切に対応すれば、支払う必要のないものがほとんどです。深い悲しみの中にあるご遺族が、悪質な業者による金銭的二次被害に悩まされることは決して許されません。

万が一、法外なキャンセル料を請求された場合は、一人で抱え込まずに消費生活センターや弁護士などの専門機関へ速やかに相談し、冷静かつ毅然とした態度で対処することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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