ドライアイス代が毎日数万円加算される「延長商法」の拒否手順

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】ドライアイス代が毎日数万円も加算されています。葬儀までの日程が延びるたびに高額な請求をされていますが、このまま全額支払わなければいけないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】

結論から申し上げますと、不当に高額な単価が設定されたドライアイス代や、事業者側の都合で不必要に引き延ばされた延長分の料金は、全額支払う必要はありません。

【法的根拠とネクストアクション】

民法上の公序良俗違反(民法90条)や消費者契約法違反に基づき、法外な請求の減額・拒絶が可能です。まずは請求明細のスクショや見積書を保全し、消費生活センターや弁護士などの専門機関へ相談することをおすすめします。

葬儀の延期につけ込む「延長商法」の実態と手口

大切なご親族を亡くし、悲しみと混乱のなかで進めなければならない葬儀の準備。その最中に、故人のご遺体を安置する施設や自宅で、想定外の高額な追加請求を突きつけられるトラブルが急増しています。その代表例が、今回取り上げる「延長商法」です。

火葬場の空き状況や親族の都合、あるいは葬儀社のスケジュールの都合などにより、想定していた日程よりも葬儀までの日数が延びてしまうことは実際に起こり得ます。しかし悪質な葬儀社は、この「日数延期」を好機と捉え、法外なドライアイス代や安置料を毎日加算していくのです。

一般的な市場価格と比較して、ドライアイス1日分が数万円(通常の3倍から5倍以上)に設定されていたり、実際にはそこまでの数量や交換頻度が不要であるにもかかわらず、一方的に「1日につき〇万円」という高額な名目で請求書に上乗せされたりするケースが後を絶ちません。遺族側としては「故人に負担をかけられない」「早く終わらせたい」という心理が働くため、不審に思いつつも支払いに応じてしまう傾向があり、悪質な事業者はそこにつけ込んでいます。

しかし、法的根拠を持って毅然と対応すれば、この不当な追加請求の支払いを拒絶、あるいは適正価格まで減額させることが十分に可能です。

法的にドライアイス代の過剰請求を拒絶する根拠

葬儀社から法外なドライアイス代や延長料金を請求された場合、泣き寝入りする必要は一切ありません。明確な法的根拠を盾に、支払いの拒絶や減額交渉を行うことができます。ここでは、実務で活用される主要な法的根拠を解説します。

民法第90条(公序良俗違反)に基づく暴利行為の無効主張

契約自由の原則があるとはいえ、社会通念上許容される限度を著しく逸脱した高額な代金請求は、民法第90条の公序良俗に反する行為(暴利行為)として無効となります。

市場価格からかけ離れた法外な単価でのドライアイス請求や、実態を伴わない過剰な数量の計上は、遺族の悲しみや窮地に付け込んだ不当な契約・請求にあたります。過去の判例や市場の適正価格をベースに、この公序良俗違反を突いて不当請求の法的無効を主張することが可能です。

消費者契約法第9条および第10条の適用

葬儀の契約も消費者契約法が適用されます。消費者契約法第9条では、事業者に生じる実際の平均的な損害額を超えるキャンセル料や違約金の条項を無効としています。

また、同法第10条により、民法の規定に比べて消費者(遺族)の権利を一方的に制限し、義務を加重する条項は無効とされます。「日程が延びた場合は当社の言い値でドライアイス代を追加請求できる」といった不公正な約款や合意は、消費者契約法によってその効力を否定させることが可能です。

不当な追加請求を受けた際の実務的な対処手順

実際に高額なドライアイス代や延長料金を請求されたときは、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ確実なステップを踏んで対抗することが重要です。以下の手順に沿って行動してください。

1. 見積書・請求書・やり取りの徹底的な証拠保全

まずは、最初に交わした見積書と、後から提示された追加請求の明細書、そしてドライアイスの数量や日数が記載された書面をすべて写真やコピーで残してください。

メールやLINE、あるいは電話での会話内容も重要な証拠になります。特に「延長するとこれだけかかります」と一方的に告げられたやり取りや、説明のないまま高額な単価が記載されている請求書は、後の交渉や法的措置において強力な武器となります。破棄したり手放したりせず、厳重に保管しましょう。

2. 安易な署名・押印、その場の現金支払いを避ける

ショックと混乱のなかで「早く葬儀を終わりにしたい」という思いから、言われるがままに署名・押印したり、その場でクレジットカードや現金で全額を支払ったりしてしまうことが最も危険です。

一度支払ってしまうと、その後の返金交渉は極めて難航します。高額な請求書を突きつけられたら、その場では「内容を精査するため、一度持ち帰って確認します」「専門機関に相談してから回答します」と伝え、即座の支払いを拒絶してください。

3. 内容証明郵便の送付や専門家を通じた示談交渉

ご自身だけで葬儀社と交渉しようとすると、威圧的な態度に出られたり、言いくるめられたりして精神的な負担がさらに大きくなります。このようなトラブルに直面した際は、弁護士や司法書士などの法律専門職、あるいは消費生活センターなどの公的機関に速やかに相談することが有効です。

内容証明郵便を用いて減額要求や支払拒絶の意思表示を書面で残すことで、業者側の不当な取り立てや高圧的な対応を牽制することができます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

故人を送る大切な儀式に乗じた「延長商法」や法外なドライアイス代の請求は、遺族の尊厳を踏みにじる許されざる行為です。「自分が最初に確認しなかったから悪いのではないか」「こんなものなのだろうか」と、決してご自身を責めたり泣き寝入りしたりする必要はありません。

客観的な証拠を保全し、法的根拠に基づいた適切なアプローチを行うことで、不当な請求は退けることができます。トラブルに直面した際は一人で抱え込まず、消費生活センターや法的専門家への相談を検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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