「警察指定」を装った搬送業者からの高額請求を支払わない方法

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】病院で亡くなった後、搬送業者から「警察指定だから」と言われて遺体を預けたところ、数時間で数十万円の安置料やドライアイス代を請求された。この高額な請求は支払わなければならないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】

結論から申し上げますと、「警察指定」を装った不当な高額搬送・安置費用の請求は、全額を支払う必要はありません。警察が特定の民間搬送業者を独占的に指定することは原則としてあり得ず、法的根拠のない法外な請求は、消費者契約法違反や民法上の公序良俗違反(民法90条)に該当し、無効または減額の対象となります。

【実務上の対抗・解決手順】

慌てて署名・捺印や支払いをしてしまわないことが何より重要です。まずは請求書の明細を詳細に確認し、消費者契約法第9条(平均損害を超える違約金の無効)や特定商取引法違反を突いて毅然と支払いを拒絶・減額交渉を行います。トラブルが解決しない場合やご自身での対応が難しい場合は、弁護士や消費生活センターなどの専門機関へ早めに相談することが有効です。

「警察指定」「警察御用達」という言葉の裏に隠された悪質手口

病院でご親族がご逝去された直後、深い悲しみと混乱の中にある遺族に対し、冷静な判断力を失わせる巧妙な手口で高額な費用を請求する悪質な業者が後を絶ちません。その代表的な枕言葉が「警察指定の業者だから」というものです。

遺族側としては、警察の捜査や検視に関わることであるならば従わなければならないと考えてしまいます。しかし、これは法的な事実を捻じ曲げた巧妙な欺瞞(ぎまん)です。

警察が事件性や変死等の理由でご遺体を警察署や監察医務院等へ搬送する際、公的な委託業者が動くことはありますが、民間の葬儀社や寝台搬送業者が「警察指定」として独占的に営業の許可を与えられている事実はありません。悪質な業者は、この言葉を利用して遺族にプレッシャーを与え、相場を大きく逸脱した高額な寝台搬送費や、法外な単価のドライアイス代、高額な霊安室の安置料を請求してきます。

このような状況で請求される金額は、通常の数倍から十数倍に膨れ上がっていることも珍しくありません。精神的に追い詰められた遺族が「故人のために早く手続きを済ませなければ」と焦って支払いに応じてしまうケースが後を絶ちませんが、法的な対抗手段を知ることで、不当な支払いを回避することが可能です。

法的に暴く高額請求の無効性:適用すべき法律と根拠

突然法外な請求書を突きつけられた場合、遺族はどのように対抗すればよいのでしょうか。法的根拠を盾に、業者側の請求を無効化・減額するための主なアプローチは以下の通りです。

1. 消費者契約法に基づく無効主張

葬儀社や搬送業者が提示するサービス契約も、消費者契約法の規律を受けます。 消費者契約法第10条では、民法等の規定に比べて消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とすると定めています。

また、同法第9条により、事業者が受けるべき平均的な損害を超えるキャンセル料や解約違約金、過大な対価を請求することは認められていません。十分な説明を行わずに法外な安置料や搬送費を上乗せした契約は、法的にその効力を否定できます。

2. 民法第90条(公序良俗違反)と「暴利行為」の成否

ご遺族が深い悲しみとパニック状態にある「意思決定能力が著しく低下している状況」に乗じて、高額な契約を締結させる行為は、民法第90条の公序良俗に反する暴利行為に該当します。

社会的相当性を著しく欠く契約は法律上保護されません。裁判例においても、遺族の窮迫状態につけ込んで締結された高額な葬儀・関連サービス契約については、その効力が制限されるか、相当額への減額が認められています。

3. 特定商取引法違反(誇大広告・不実告知)の指摘

「警察指定」と偽って事実と異なることを告げたり(不実告知)、実際よりも著しく優良であるかのように見せかけたりする行為は、特定商取引法に違反する可能性があります。行政処分の対象ともなり得る違法な勧誘手法を用いた契約であるため、契約そのものの正当性が大きく揺らぎます。

高額請求を突きつけられたときの具体的対応ステップ

もし実際に「警察指定」を装った業者から数十万円から数百万円に及ぶ高額な請求書が届いた場合、あるいはすでに搬送されたご遺体の引き渡しを人質に法外な支払いを迫られている場合は、以下のステップで冷静に対処してください。

  • その場ですぐに署名・捺印・支払いをしない どんなに業者から強い口調で「早く支払わないとご遺体にこれ以上費用がかかる」「警察の手続きが滞る」と脅されたとしても、その場で安易にサインをしたり、現金やクレジットカードで支払ったりしてはいけません。支払いは一度保留にし、「一度専門家に確認します」と伝えてください。
  • 請求書の明細(アイテム別単価)を細かく写真・書面で残す 搬送距離に対する単価、ドライアイスの数量と単価、安置料の1日あたりの金額など、請求書の細部をすべて写真やコピーに残します。後日の交渉において、相場と比較してどこがどれだけ法外であるかを立証するための重要な証拠となります。
  • 弁護士等の専門家による介入と通知書の送付 個人で業者と交渉しようとすると、心理的なプレッシャーから言いくるめられてしまうリスクがあります。専門知識を持つ弁護士が代理人として介入し、内容証明郵便等を用いて法的根拠に基づいた請求の撤回・減額を求める通知書を送付することで、業者の不当な取り立てを迅速にストップさせることができます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

大切なご親族を亡くされた悲しみの最中に、悪質な業者から不当な金銭的要求を受けることは、遺族にとって二重の苦しみです。「自分がもっとしっかりしていれば」とご自身を責める必要は一切ありません。悪いのは、法の目を盗み、遺族の弱みにつけ込んで不当な利益を得ようとする業者側です。

「警察指定と言われたが納得がいかない」「法外な安置料を請求されている」などでお困りの場合は、一人で悩まずに、消費生活センターや法律の専門家である弁護士までご相談ください。法的根拠に基づいた適切なアプローチをとることで、不当な高額請求の支払いを回避し、適正な解決を目指すことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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