長時間の遺体保管に乗じた葬儀業者のぼったくり行為を防ぐ

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】長時間の遺体保管や不必要なドライアイス追加で高額な請求をされたのですが、言われるままに全額支払わなければいけないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】

いいえ、法外な安置料や不当なドライアイスの追加請求は、支払いを拒絶・減額することが可能です。慌てて全額を支払う必要は一切ありません。

【法的根拠とネクストアクション】

民法90条の公序良俗違反(暴利行為)や消費者契約法第9条に基づき、適正な実費を超える部分は無効を主張できます。まずは請求書の詳細な内訳を確認し、証拠を保全した上で弁護士や消費生活センターなどの専門機関へご相談ください。

大切なご家族を亡くされた深い悲しみと混乱の中、遺族の足元を見るような悪質な葬儀トラブルが後を絶ちません。特に、故人のご遺体の安置期間が長引いた際、法外な安置料や大量のドライアイス費用、高額な管理費を請求される「ぼったくり行為」が社会問題化しています。

葬儀社の言いなりになって不当な高額請求を支払ってしまう前に、どのような法的手段で対抗できるのか、その実務知識を解説します。

遺体保管における悪質業者の手口と実態

病院からご遺体を搬送した後、「火葬場の空きがない」「友引を挟むので日数がかかる」「故人の状態を保つために必要不可欠である」などと言い訳を重ね、意図的に安置期間を延ばす業者が存在します。

ご遺族は精神的に追い詰められているため、「言われた通りにするしかない」と思い込んでしまいがちですが、ここに悪質業者の狙いがあります。

法外な安置料・施設利用料のカラクリ

民間の安置施設や自社斎場において、1日あたり数万円という法外な施設利用料を設定しているケースが見られます。

中には、事前の説明や見積もりに「1日あたりの具体的な単価」が明記されておらず、葬儀終了後に「〇日分の保管料と管理費、面会料として計数十万円です」と突然高額な請求書を突きつけてくる手口も少なくありません。

過剰かつ不必要なドライアイスの追加

遺体の保存にドライアイスが必要であることは事実ですが、悪質な業者は必要量を超えた過剰な数量を勝手に計上したり、数日間の安置に対して法外な単価を請求したりします。

「顔の赤みが変わるから」「状態を万全にするため」と遺族の不安を煽り、同意を得ることなく次々とドライアイスしていく行為は、明確な契約違反および不法行為に該当する可能性があります。

法的根拠に基づく支払拒絶・減額交渉のポイント

葬儀社から届いた不当な追加請求に対しては、明確な法的根拠を持って毅然と対応することが不可欠です。交渉の場では、主に以下の法律を盾に主張を行います。

  • 民法90条(公序良俗違反・暴利行為):遺族の悲しみや混乱に乗じ、市場価格から著しく乖離した法外な金額を請求する行為は、公序良俗に反し無効となります。
  • 消費者契約法第9条(平均的な損害を超える部分の無効):契約解除や解約時において、事業者に生じる「平均的な損害」を大きく超える違約金や保管料の請求は法的に無効とされています。
  • 特定商取引法(見積り義務違反等):事前の十分な説明や書面交付を怠った場合、不実告知や事実不告知として契約の取消しや減額交渉の強力な根拠となります。

不当請求を防ぐ・覆すための実務的ステップ

もし高額な請求を受けてしまった場合、あるいは現在進行形でトラブルに巻き込まれている場合は、以下の手順で冷静に対処してください。

  • ステップ1:請求書の細部と契約書の確認 最初に、提示された見積書や契約書に「安置料の単価」「ドライアイスの単価と数量」がどのように記載されていたかを確認します。口頭での説明のみで、後から一方的に追加された費用については支払う法的義務はありません。
  • ステップ2:安易な支払い・署名の拒否 「とりあえず支払って後から話し合いましょう」「早く精算しないと故人との関係に支障が出ます」といった葬儀社の言葉に屈してはいけません。納得がいかない請求には署名せず、その場で支払いを保留してください。
  • ステップ3:専門家への早期相談 ご遺族だけで交渉を行うと、葬儀社の強気な姿勢に押し切られてしまう危険性があります。代理人として弁護士が介入することで、業者の不当な姿勢を牽制し、適正価格への減額や返金交渉をスムーズに進めることが可能です。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

長時間の遺体保管に乗じた高額請求は、遺族の心身をさらに深く傷つける許されざる行為です。「自分がしっかりしていなかったからだ」と自分を責める必要は一切ありません。

葬儀詐欺や不当な追加請求にお悩みの方は、一人で抱え込まずに消費生活センターや、相続・消費者トラブルに強い弁護士などの専門機関にご相談ください。客観的な証拠を整理し、法的な力をもって不当な請求に対抗することが、ご遺族の権利を守る確実な手段となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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