安置所から他社施設へ移送する際の「妨害料・違約金」無効化

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀社を他社に変えたいのに「遺体を動かすなら高額な妨害料や解約違約金を払え」と言われた。本当に支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】遺体の移動を理由に法外な「妨害料」や高額な「解約違約金」を請求される筋合いはありません。これらは消費者契約法第9条および民法第90条(公序良俗違反)に反する法的根拠が乏しい不当請求であり、支払いを拒絶・減額することが可能です。

【実務上の対抗・解決手順】その場での安易な支払いや署名を避け、請求書や見積書などの証拠を保全した上で、消費生活センターや弁護士などの専門機関へ速やかに相談することが有効です。

大切なご家族を亡くし、深い悲しみと精神的な混乱の中にあるご遺族につけ込むように、高額な請求を突きつける悪質な葬儀トラブルが後を絶ちません。特に、最初に依頼した葬儀社の対応に不信感を抱き、別の葬儀社へご遺体の安置場所を変更しようとした途端、法外な「移動妨害料」「施設利用料」「解約違約金」を請求されるケースが急増しています。

「故人様を人質に取られているようで支払うしかない」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんが、法律上、そのような不当な請求に支払う義務はありません。本記事では、安置所からの移送時に発生する高額請求を無効化するための法的根拠と具体的な対抗手段について詳しく解説します。

なぜ「妨害料」や「高額な違約金」が発生するのか?悪質葬儀社の手口

故人様を病院や警察署から最初に搬送した葬儀社(あるいは提携安置所)に対し、「別の葬儀社で葬儀を行いたい」と伝えた瞬間、態度が急変して法外な請求をされるトラブルが多発しています。彼らが主張する名目はさまざまです。

  • 「安置料・施設利用料」の過剰請求:数日間の預かりであるにもかかわらず、市場価格を大きく逸脱した高額な日額を請求する。
  • 「移動妨害料」や「監禁料」:遺体を引き渡すための「手数料」や「手間賃」と称して、数十万円を要求する。
  • 「解約違約金」の請求:見積もり作成や打ち合わせの段階であるにもかかわらず、契約解除に対する法外なペナルティを課す。

これらは、ご遺族の「早く故人様を移動させてあげたい」「これ以上トラブルにしたくない」という心理につけ込んだ、悪質な利益誘導に他なりません。

消費者を守る法的根拠:不当な請求を無効化する4つの法律

葬儀社から提示された高額な請求書や違約金の要求に対し、遺族は毅然とした態度で法的根拠を示して拒絶することができます。ここでは主要な法的根拠を解説します。

1. 消費者契約法第9条(解約時の損害賠償の制限)

消費者契約法第9条では、事業者が受ける平均的な損害を超える額の違約金を定める条項や、解除に伴う損害賠償を請求する条項は無効であると定めています。 まだ実際の葬儀や火葬の準備が進んでおらず、発生している実費がわずかであるにもかかわらず、数万〜数十万円もの解約金を請求することは、この法律に違反している可能性が極めて高いといえます。

2. 民法第90条(公序良俗違反)

「ご遺体の引き渡しを人質にする」かのような高額な妨害料やペナルティの要求は、社会通念上許されない反道徳的な行為です。民法第90条の「公序良俗に反する法律行為は、無効とする」という規定に基づき、そのような理不尽な合意や請求は法的に無効を主張できます。

3. 特定商取引法に基づくクーリングオフ・取消権

自宅等への訪問販売や、十分な説明がないまま締結させられた契約においては、特定商取引法が適用される場合があります。契約書面の不備や不実告知(事実と異なる説明)があった場合、契約の解除や取消しを行うことが可能です。

4. 民法第95条(錯誤)

「適正な料金で預かってもらえる」と誤認して契約を締結した場合や、他社への変更ができないと誤った思い込みをさせられていた場合は、錯誤による契約の無効を主張する余地があります。

泣き寝入りしないために!移送トラブル発生時の具体的なネクストアクション

もし実際に高額な妨害料や違約金を請求された場合、ご遺族だけで対応しようとすると、葬儀社側の威圧的な態度に屈してしまう恐れがあります。以下の手順で冷静かつ確実に対応しましょう。

  • その場で安易に署名・支払いを行わない:「一度検討します」「専門家に相談します」と伝え、その場での現金払いや書類への署名は絶対に避けてください。
  • 請求書や見積書の証拠保全:請求の内訳が書かれた見積書、請求書、LINEやメールのやり取り、録音データなどをすべて残しておきます。
  • 警察への相談(状況による):ご遺体の引き渡しを不当に拒まれ、実質的に人質に取られているような状況であれば、警察に通報することも選択肢の一つです。
  • 専門機関への相談:法的知識を持って葬儀社と交渉し、不当な請求を減額・白紙撤回させるためには、消費生活センターや葬儀トラブルに精通した弁護士等の専門家の介入を検討することが確実な解決につながります。

まとめ:不当な請求に屈しないための重要ポイント

安置所からの移送や他社への変更時に発生する「妨害料」や「高額な違約金」は、不当な利益を得ようとする悪質な請求であるケースが大半です。悲しみの中にあるご遺族がこれ以上不当な金銭的・精神的負担を負う必要はありません。

不当な請求にお悩みの場合や、葬儀社との交渉に行き詰まった場合は、一人で抱え込まずに消費生活センターや法律の専門家に相談し、冷静かつ毅然とした法的対抗措置を講じることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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