不当に高い搬送・安置料の過払金を回収した実際の解決事例

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀社から法外な搬送・安置料や数日分の高額なドライアイス代を請求されましたが、支払った後でもお金を取り戻すことはできるのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】すでにお金を支払ってしまった場合でも、不当利得返還請求(民法703条)や消費者契約法違反等を根拠に、過払金の返還を請求できる可能性は十分にあります。

【実務上の対抗・解決手順】見積書や領収書、搬送時の状況を記録したメモなどを保管し、弁護士による法的書面の送付や消費者生活センターへの相談、あるいは交渉を行うことで返還を実現します。まずは客観的な証拠を整理し、専門家へ早期に相談することが重要です。

搬送・安置料の高額請求はなぜ起こるのか?トラブルの背景と実態

大切なご家族を亡くした直後は、深い悲しみと動揺の中にあります。葬儀社との打ち合わせは、精神的に冷静な判断を下すことが極めて難しい状況で行われます。悪質な葬儀社は、まさにその隙を突き、事前の説明なしに法外な搬送費用や高額な安置料、過剰なドライアイス代を請求してきます。

「深夜の搬送だったから」「特殊な処置が必要だったから」といった口実を並べ立てられ、提示された見積もりの意味を深く考える余裕もないまま署名・押印させられてしまうケースが後を絶ちません。また、故人様との別れを惜しむ時間を盾に、不必要な長期安置を勧めて高額な一日あたりの管理費を上乗せする手口も横行しています。

こうした請求は、市場価格から著しく乖離しており、法的な観点からも正当性が認められないケースが多数存在します。悲しみにつけ込んだ不当な請求に対しては、毅然とした態度で法的根拠に基づいた返還請求を行うことが重要です。

支払った後でも遅くない!過払金を回収するための法的根拠

「すでに葬儀費用として全額を支払ってしまったから、もう諦めるしかない」と考えてしまう方は少なくありません。しかし、法律上、正当な理由なく得られた利益は「不当利得」として返還を求めることができます。ここでは、過払金回収を支える具体的な法的根拠を解説します。

民法90条(公序良俗違反)と消費者契約法による減額・返還

公序良俗に反する法律行為は無効となります(民法90条)。一般的な葬儀サービスの相場からかけ離れた法外な高額請求は、社会的妥当性を欠く暴利行為として無効主張の対象になり得ます。

また、消費者契約法第9条では、事業者が受けるべき平均的な損害を超える違約金やキャンセル料の定めを無効としています。安置料やドライアイス代においても、実態に見合わない過大な金額設定は同法の趣旨に反し、不当な利得とみなされます。

民法703条に基づく不当利得返還請求

法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する範囲においてこれを返還する義務を負います(民法703条)。葬儀社が受領した法外な搬送・安置料は「法律上の原因がない利益」に該当するため、支払った遺族は過払金の返還を請求する権利を有します。

実際の解決事例:法外な安置料・ドライアイス代を取り戻したプロセス

実際の相談事例の中から、不当に高額な搬送・安置料を支払わされたものの、法的アプローチによって過払金を回収できた事例をご紹介します。

相談者の背景と直面したトラブル

ご主人を亡くされたAさんは、病院からの搬送を依頼した葬儀社から、葬儀終了後に総額で200万円を超える請求書を渡されました。その内訳を確認すると、病院から自宅までのわずか10キロメートルの搬送費が15万円、自宅での数日間の安置料およびドライアイス代が一日あたり5万円、総額で40万円以上計上されていました。

Aさんは当時、悲しみと疲労で正常な判断ができず、言われるがままにクレジットカードで全額を決済してしまいました。しかし、後日冷静になってから知人に相談し、その金額が異常に高額であることに気づいて専門機関へご相談にいらっしゃいました。

専門家によるアプローチと解決

ご相談を受け、以下のステップで直ちに介入を開始しました。

  1. 証拠の精査と法的分析:Aさんが保管していた見積書、領収書、および実際の搬送距離や安置日数を確認し、市場価格との乖離を明確に数値化しました。
  2. 内容証明郵便の送付:葬儀社に対し、民法703条に基づく不当利得返還請求権を根拠とし、法外な搬送費および安置料の根拠を示すよう求める書面を送付しました。
  3. 交渉の実施:事業者が任意の返還に応じない場合、消費者契約法違反や悪質な請求実態を盾に訴訟提起も辞さない姿勢で交渉を行いました。

結果として、葬儀社側も裁判を回避するため、請求の不当性を認めざるを得なくなりました。最終的に、適正価格を超える過払金のうち約35万円がAさんの手元へと全額返還される形で解決に至りました。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額請求や過払金の問題は、個人で葬儀社と交渉しようとしても、「契約書にサインした」「すでに支払った」という理由で言いくるめられてしまうケースがほとんどです。相手はビジネスのプロであり、遺族の心理的な弱みに付け込む術を持っています。

しかし、法律の専門的知見を活用することで、状況は大きく変わります。毅然とした法的書面の作成や代理交渉により、不当なお金を取り戻す道が開かれます。

不当な請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談し、法的根拠に基づいた適切な対処を行うことを強く推奨します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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