「故人のため」と心理的圧迫をかけて契約させたオプションの取消し

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】故人のためと言われて追加した法外なオプション費用。言われるがまま署名してしまったけれど、今から取消すことはできるのか?
A

【結論と法的根拠】

結論から申し上げますと、心理的圧迫を利用して締結させられた高額なオプション契約は、消費者契約法違反や民法上の取消権・無効主張を用いることで、取消しや減額ができる可能性が十分にあります。「故人のため」という言葉で正常な判断ができない状態に付け込んだ契約は、法的に争う余地が大きいため、安易に全額を支払う必要はありません。

【実務上の対抗・解決手順】

消費者契約法第4条(不実告知・断定的判断の提供・困惑)や民法90条(公序良俗違反)を根拠に、内容証明郵便を用いて支払拒絶と減額交渉を行います。まずは請求書や見積書、契約書を手元に準備し、証拠を保全した上で、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することが重要です。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の中、「故人のためを思うなら、これくらいの祭壇や棺にするべきだ」「安価なものでは故人が浮かばれない」といった言葉で心理的圧迫をかけられ、高額なオプション契約に署名させられてしまうトラブルが後を絶ちません。

葬儀の現場という特殊な状況下では、遺族は冷静な判断力を奪われがちです。葬儀後に届いた請求書を見て、その法外な金額に驚愕し、大きな後悔と苦しみに直面する相談者が数多くいらっしゃいます。

本記事では、心理的圧迫を利用して締結させられたオプション契約を取消すための具体的な法的根拠と、不当な請求に対する実務的な対処法について詳しく解説します。

「故人のため」という言葉で思考を停止させる悪質な手口

葬儀トラブルにおいて最も悪質なのは、遺族の「故人を手厚く見送りたい」という純粋な善意や悲しみに付け込む営業手法です。

本来、葬儀社は遺族の意向を尊重し、予算に応じた適切なプランを提案する義務があります。しかし、一部の悪質な業者や互助会の中には、以下のような手口で高額なオプションを次々と追加させることがあります。

  • 「故人様の位に合わせて…」と高級な棺や祭壇を執拗に勧める
  • 「皆様、これくらいのオプションは付けられますよ」と相場を偽る
  • 打ち合わせの時間が十分にない焦燥感につけ込み、詳細な説明を省いて署名を迫る

このように、精神的に追い詰められた状況下で結ばれた契約は、後になってその不当性に気づくことがほとんどです。しかし、「すでに署名してしまったから」「故人のためなのだから」と諦める必要は一切ありません。法律は、こうした不当な勧誘から消費者を守るための規定を用意しています。

取消しと減額を認めさせるための主要な法的根拠

高額なオプション契約や法外な追加請求に対しては、明確な法的根拠に基づいて毅然と対抗する必要があります。ここでは、実際の交渉や法的手続で武器となる主要な法律上の根拠を解説します。

消費者契約法に基づく取消権(第4条)

消費者契約法では、事業者が勧誘を行うにあたって消費者を困惑させたり、不実のことを告げたりした場合、契約の取消しができると定めています。

特に、「このプランでは故人がかわいそう」「他家はもっとお金をかけている」といった心理的圧迫をかけて困惑させた場合(同条第3項第4号等)や、重要事項について事実と異なる説明をした場合(不実告知・断定的判断の提供)には、契約を取消すことが可能です。

民法上の公序良俗違反・暴利行為(民法第90条)

社会通念上、常軌を逸した高額な違約金や、葬儀の性質に全くそぐわない法外なオプション料金の請求は、民法第90条の公序良俗違反に該当し、無効を主張できる余地があります。

  • 市場価格から著しくかけ離れた高額な単価設定
  • 遺族の弱みに付け込んで強制的に締結させられた実態

これらを客観的な証拠とともに示すことで、請求額の大幅な減額、あるいは支払義務そのものの消滅を勝ち取ることができます。

錯誤無効(民法第95条)

「必要な標準プランに含まれていると誤認していた」「基本的な費用だと思ってサインしたら、すべて別途オプションだった」というケースでは、意思表示の要素に錯誤(勘違い)があったとして、契約の無効を主張できる場合があります。

不当な高額請求に対抗する実務的な解決ステップ

高額なオプションの解約トラブルに直面した際、ご遺族だけで業者と交渉するのは大変な精神的負担となります。一般的に、以下のようなステップで解決に向けた対処を行います。

1. 証拠の精査と法的分析

まずは、お手元にある契約書、見積書、追加オプションの申込書、請求書などの資料をすべて揃え、契約時の状況を時系列でメモに残します。書類の不備や説明義務違反の有無を確認することが重要です。

2. 内容証明郵便による通知の送付

業者に対して内容証明郵便を送付し、消費者契約法違反や民法に基づく契約の取消し・減額要求を正式に通知します。これにより、言った・言わないのトラブルを防ぎ、交渉の法的基盤を固めます。

3. 交渉および合意書の締結

業者が任意の交渉に応じない場合や、高額な支払いを主張し続ける場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家に介入を依頼し、法的な根拠を盾に交渉を行います。裁判外の示談交渉により、適正額への減額や請求の撤回を目指します。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

故人を見送った後の悲しみと疲労が残る中で、悪質な業者からの高額請求と向き合うことは、ご遺族にとって耐え難い苦痛です。

「故人のため」という言葉を悪用した不当な契約は、決して泣き寝入りする必要はありません。契約書や見積書などの証拠を保全し、消費者契約法や民法を根拠に冷静に対抗することで、取消しや減額を実現できる可能性が高まります。

理不尽な請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、消費生活センターや弁護士などの専門機関に早めに相談することをおすすめします。客観的な法的アドバイスを受けることで、精神的な負担を軽減しながら適切な解決へと進むことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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