口頭で「サービス」と言われたオプションが請求書に乗っていた時

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 葬儀の打ち合わせ時に「サービスしておきますね」と口頭で言われたオプションが、葬儀後の請求書に高額な費用として記載されていました。このまま全額支払わなければならないのでしょうか?
A

【結論と法的根拠】

いいえ、口頭での合意や「サービス」という説明と異なる高額請求は、法的根拠に基づいて拒絶または減額することが可能です。 消費者契約法違反や民法上の錯誤を主張し、見積書や契約内容の不備を突くことで不当な支払いを回避できます。

【実務上の対抗・解決手順】

安易に署名・押印や支払いをせず、直ちに請求書の明細や当時のやり取りに関する証拠を保全した上で、内容証明郵便の送付や弁護士・消費生活センターへの相談を行うことが有効です。

大切なご親族を亡くし、深い悲しみと精神的な混乱の中にある遺族につけ込むように、葬儀後に法外な請求書を突きつける悪質な葬儀社が後を絶ちません。

中でも非常に多いトラブルが、打ち合わせの最中に担当者から「ここはサービス(無料)しておきますね」「お値引きしておきます」と口頭で告げられていたにもかかわらず、葬儀が終わって届いた請求書にはしっかりと通常の金額(あるいはそれ以上)が加算されているというケースです。

「故人のためだから」「揉めたくないから」と、言われるがままに支払ってしまう方が少なくありませんが、それは大きな間違いです。泣き寝入りする必要は一切ありません。

本記事では、口頭の約束と請求内容が異なる場合の法的根拠と、不当な追加請求を毅然と拒絶するための具体的な対処法について詳しく解説します。

なぜ「口頭のサービス」が請求書に載るのか?悪質な手口の背景

葬儀の打ち合わせは、多くの場合、故人が亡くなられてから数日以内、あるいは数時間という極めて短い時間の中で行われます。遺族は悲しみと疲労で正常な判断を下すことが難しい状態にあります。

悪質な葬儀社や悪徳ブローカーは、この心理的隙につけ込み、意図的に曖昧な説明を行います。

口頭約束を悪用する典型的な手口

  • 「サービス」という言葉で安心させ、肝心の書面(見積書や契約書)には正式なオプション費用を記載しておく。
  • 「後ほど総額で調整します」と口走りながら、実際には割引を適用せず、高額な基本料金や追加費用を請求する。
  • 遺族が「サービスに含まれている」と誤認していることを知りながら、確認を怠ったことを理由に「合意があった」と主張する。

葬儀業界においては、詳細な内訳を一般の消費者が即座に理解することは難しく、専門用語や複雑なオプション項目が並ぶため、このような被害が後を絶ちません。

「サービス」と言われた請求を拒絶・減額するための4つの法的根拠

口頭での説明と実際の請求が異なる場合、消費者側は法律を盾に毅然とした態度で対抗することができます。ここでは、主要な4つの法的根拠を解説します。

1. 消費者契約法第4条(不実告知・故意の不告知)に基づく取消権

事業者が契約を結ぶために、重要事項について事実と異なることを告げたり、不利益な事実を故意に告げなかったりした結果、消費者が「サービスである(無料である)」と誤認して契約した場合、消費者契約法第4条に基づいてその意思表示を取り消すことができます。

「無料だと言われたからこそ依頼した」という錯誤や誤認を誘発する行為は、明確な法律違反にあたります。

2. 民法第95条(錯誤)に基づく無効主張

「サービスにする」と言われたため、その費用は発生しないものと勘違い(錯誤)して契約や合意に至った場合、その意思表示は民法第95条に基づき「錯誤無効」を主張できる余地があります。

法律上、契約は当事者の意思表示の合致があって初めて成立します。片方が「無料・サービス」と認識し、もう片方が「有料」と認識していたのであれば、そもそも法的な合意が成立していたとは言えません。

3. 消費者契約法第9条・第10条(不当条項の無効)

契約書や約款の裏面に、事業者に一方的に有利なキャンセル料や追加料金の規定が印刷されている場合があります。

しかし、消費者契約法第9条では「事業者に生じる平均的な損害を超える損害賠償額を予定する条項」を無効としています。口頭での説明と矛盾するような高額な違約金や追加請求条項は、消費者契約法によって無効化できる可能性が高いのです。

4. 信義誠実の原則(民法第1条第2項)

契約社会の基本原則として、当事者は互いに相手方の信頼を裏切らず、誠実に行動しなければならないという「信義誠実の原則」があります。

打ち合わせ時に「サービス」と告げて遺族に安心させ、後から高額な代金を請求する行為は、この信義誠実の原則に真っ向から反するものであり、法的な正当性を欠く行為と言えます。

高額請求が届いたときに絶対にやってはいけないNG行動

突然の高額な請求書を目の当たりにすると、パニックになってしまいがちですが、冷静な対応が求められます。以下の行動はトラブルを悪化させる原因となりますので避けてください。

感情的に怒鳴りつける・口論になる

電話や対面で感情的に怒鳴り合っても、相手は慣れたプロであるため、のらりくらりと交わされるか、最悪の場合は「脅迫された」「業務妨害だ」と逆に言いがかりをつけられるリスクがあります。

その場の勢いで全額を支払う

「一度支払ってから返金を求めよう」と全額を支払ってしまうと、法的には「請求内容に納得して追認(同意)した」とみなされてしまい、後から取り戻すことが極めて困難になります。一度支払ったお金を取り戻すのは、支払いを拒絶する何倍もの労力がかかります。

安易に書面に署名・押印する

「こちらのミスで金額を間違えていました。確認のサインをください」といった葬儀社の言葉を信じ、新たな確認書や合意書に安易に署名・押印してはいけません。不利な条件を飲まされる罠である可能性が高いです。

不当な追加請求から身を守る!実務的な3つのステップ

実際に口頭の約束と異なる請求を受けた場合、遺族側はどのように動くべきでしょうか。実務上の解決に向けたステップを解説します。

ステップ1:証拠の収集と保全

まずは、手元にある資料をすべて集め、保管してください。

  • 最初に渡された見積書やパンフレット(メモ書きがあればそれも重要です)
  • 届いた請求書および詳細な内訳書
  • 葬儀社とのやり取りのメール、LINEの画面、通話履歴
  • 打ち合わせ時のメモや日記(「〇時頃、担当の〇〇氏よりサービスと言われた」等の記録)

記憶が新しいうちに、いつ・誰が・どのような文言で「サービス」と言ったのかをノートなどに詳細に書き留めておきましょう。これが強力な交渉材料になります。

ステップ2:内容証明郵便による支払拒絶・減額の通知

口頭での交渉は、言った・言わないの水掛け論になりがちです。そのため、法律の専門家を通じて、あるいはご自身で、「口頭でのサービス説明と請求内容の矛盾」「消費者契約法に基づく不実告知の主張」を記した内容証明郵便を葬儀社に送付することが有効です。

書面で正式に法的根拠を示して反論することで、悪質な葬儀社側も「これ以上は法的な責任追及をされる」と察し、請求の取り下げや大幅な減額に応じざるを得なくなるケースが多くあります。

ステップ3:法的専門家への相談と代理交渉の依頼

遺族自身が葬儀社と直接交渉することは、精神的にも大きな負担となります。また、相手は契約や法律の専門知識を持つ事業者の場合があります。

葬儀トラブルや不当請求問題に精通した弁護士などの専門家に代理交渉を依頼することで、遺族は直接葬儀社と連絡を取る必要がなくなり、精神的ストレスから解放されます。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の不当な追加請求や、「サービス」を謳った悪質な手口は、個人の力だけで解決しようとすると泥沼化しがちです。

「サービスだと言われたのに請求が来た」「高額すぎて到底払えない」とお悩みの場合は、安易な支払いや署名を避け、まずは契約書や見積書、当時のメモなどの証拠を揃えることが重要です。

消費者契約法や民法上のルールに基づいた適切な主張を行うことで、不当な支払いを回避できる可能性は十分にあります。一人で抱え込まず、消費生活センターや法律の専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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