重要事項の説明(追加料金の可能性)がない契約の取消し手続き

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】事前の説明が一切なかった高額な追加料金や解約料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
A

【情報完結の結論】重要事項や追加費用の可能性について明確な事前説明がないまま締結された葬儀契約は、法的根拠に基づいて取消しや減額ができる可能性が極めて高いです。

【実務上の対抗・解決手順】消費者契約法第4条(不実告知・重要事項の不告知)や民法95条(錯誤)に基づき、不当な請求の支払いを拒絶します。まずは慌てて支払いをせず、契約書や見積書などの証拠を保全した上で、消費者センターや弁護士などの専門機関へ速やかに相談することが重要です。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の中、故人を送るために依頼した葬儀社から、後になって法外な高額請求を突きつけられるトラブルが後を絶ちません。見積もりの段階では「プランに含まれている」と説明されていたにもかかわらず、葬儀が終わった後に「特殊な作業が必要だった」「オプションの追加が発生した」と称して、数十万から数百万円もの追加料金を請求されるケースや、解約を申し出た途端に法外な違約金を要求されるケースが頻発しています。

このような重要事項の説明(追加料金の可能性)がない契約や不当な請求に対しては、消費者を守るための明確な法律が存在します。泣き寝入りして支払ってしまう前に、どのような法的根拠をもって対抗できるのか、その具体的な実務知識を解説します。

1. 重要事項の説明義務違反と消費者契約法による取消し

葬儀サービスを提供する事業者には、契約締結に際して消費者に対して必要な情報を正確に伝える義務があります。特に、料金に関する事項は契約の根幹をなすものであり、事業者が説明を怠った場合や事実と異なる説明をした場合には、法律上の救済措置が用意されています。

重要事項の不告知(消費者契約法第4条第2項)

消費者契約法では、事業者が消費者の利益となる事項(例えば「これ以上の追加料金は一切かからない」など)について断り、かつ、その不利益となる事実(「状況によっては高額な追加費用が発生する」など)を故意に告げなかったことにより、消費者がその事実が存在しないと誤認して契約を締結した場合、その契約を取り消すことができると定めています。

葬儀の現場において、「定額プラン」と謳いながら実際には必須のオプション費用を告げずに契約させ、後から高額な追加請求を行う手口は、まさにこの「重要事項の不告知」に該当する典型的な違法行為です。

不実告知による取消し(消費者契約法第4条第1項第1号)

また、契約内容に関して事実とは異なる説明(不実の告知)をされた場合も同様です。「この金額のままですべて執り行えます」と説明されたにもかかわらず、後から別の名目で追加費用を請求された場合、この規定に基づいて契約の取消しを主張することが可能です。

2. 民法上の「錯誤」による無効主張と公序良俗違反

消費者契約法の期間制限などを過ぎている場合や、契約書面の不備がある場合には、一般民法の原則に立ち返って契約の効力を争うことになります。

民法95条に基づく「錯誤」の主張

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とすることができます(民法95条)。遺族は親族の逝去という極めて心理的負担が大きい状況下で契約判断を迫られます。そのような中で、「追加料金が発生しない」という認識のもとで契約したにもかかわらず、実際には高額な請求が予定されていたとすれば、それは意思表示の前提となる重要な認識の食い違い(錯誤)にあたります。

このような状態での契約は、法的な有効性が認められない、あるいは取り消されるべきものとして主張の組み立てを行います。

民法90条の「暴利行為」としての減額・無効化

すでに葬儀が終了しており、サービスの一部が提供されている場合であっても、請求された金額があまりにも法外であるならば、民法90条(公序良俗違反)を根拠にその一部または全部の支払いを拒絶することが可能です。

著しく妥当性を欠く高額な解約違約金や、実態の伴わない高額な追加請求は、社会的相当性を逸脱した暴利行為とみなされます。過去の判例や行政処分の実例に基づき、適正な費用への減額交渉を検討することが求められます。

3. 葬儀社からの不当請求・高額解約に対する実務的対処法

もし手元に不当な高額請求書や、法外な解約違約金の請求書が届いた場合、遺族が個人で葬儀社と交渉するのは精神的にも大きな負担となります。ここでは、実務上取るべき具体的なステップを解説します。

慌てて署名・捺印・支払いを行わない

葬儀社の中には、「すぐに支払わないと法的措置をとる」「遺骨を引き渡さない」などと威圧的な態度に出て、その場で支払いを強要する悪質な業者も存在します。しかし、その場で安易に合意したり支払ったりしてはいけません。いったん支払ってしまうと、後からそのお金を取り戻すことは極めて困難になります。

まずは請求書、見積書、パンフレット、交わした契約書などの資料をすべて保管してください。事前の説明が欠落していたことを証明する客観的な証拠となります。

弁護士や消費者生活センターを活用した法的アプローチ

個人からの抗議には強気に出る葬儀社であっても、専門家が代理人として介入した途端に態度を軟化させるケースが多々あります。

内容証明郵便等を用いて不当な追加請求や解約違約金の支払いを拒絶する意思表示を行うことが有効です。法律の専門家が毅然とした法的根拠を示して交渉にあたることで、葬儀社からの執拗な督促や脅迫的な連絡への対策が可能となります。

まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額な追加請求や解約トラブルは、遺族の心理的負担に付け込む許されざるトラブルです。「自分たちの確認不足だったのではないか」と一人で抱え込まず、客観的な証拠を確保した上で、消費者生活センターや弁護士などの専門機関へ相談することが解決への近道となります。

不当な請求に対しては法的根拠を以て毅然と対抗し、泣き寝入りせずに適正な解決を目指すことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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